メールマガジン
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2013年1月7日発行
◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00519 2013.1.7発行◆◇◆
□□税務豆知識□□
<転勤等があった場合の住宅ローン控除>
今回は転勤等やむを得ない事情により転居することとなった場合の住宅ローン控除の取扱いについてです。
住宅ローン控除は、原則として、前年まで適用を受けていたとしても転居等でその家に居住できなくなった場合には、その年以降は適用を受けることができません。ただし、単身赴任等で本人が居住できない場合でも、生計を一にする親族がそのまま居住しているときは、適用を受け続けることができます。
一方、本人だけでなく家族全員で転居したときは、原則としてその先の期間は住宅ローン控除の適用は受けられません。しかし、転勤から戻って自宅に再入居したときは、残りの期間について再び住宅ローン控除の適用を受けることができます。ただし、再入居後に住宅ローン控除の適用を受けるためには、転居前及び再入居後に以下のような手続きが必要になります。
①転居前に、所轄税務署長に「転勤の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出する。
②再入居後、再適用を受ける最初の年分の確定申告書に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」「住民票の写し」「住宅借入金の年末残高証明書」等を添付する。
住宅ローン控除の適用を受けている期間中に転勤が決まった場合には、会社の経理部や会計事務所に一度ご相談ください。
□□税金クイズ□□
[問題]
井戸川さんは平成24年12月に家族とともに転勤先の東京から北海道に戻ってきたため、11月まで賃貸していた北海道の自宅に再入居しました。この場合、平成24年は住宅ローン控除の適用を受けることが出来るでしょうか?なお、控除期間が残っているものとします。
①出来る
②出来ない
正解は一番下へ!↓↓↓
□□福袋□□
皆さんお正月はゆっくりできましたか?お正月と言えば親戚があつまり、お酒とおせちで賑やかに過ごすのが日本の定番のお正月ですが、やはりお正月で忘れてならないものは福袋です。
私(中原)は、今年一年の運気を占う意味で、いろんなお店で毎年購入しています(今年は買えませんでしたけど)。
福袋とは、もともと福の神の大黒天が担いでいる福(幸福と幸運)が入っている袋のことでしたが、近年の福袋と言われるものは、その殆どが商習慣として複数の品を割安な価格で購入できる袋のことです。
この商習慣としての福袋を始めたのは、現在の大丸の前身である大丸呉服店で、江戸時代に生地の端切れなどを袋詰めにして初売りしたそうで、当時の当たり袋には金の帯が入っていたそうです。
福袋の醍醐味は何と言っても中身を見るときのドキドキ感ですが、最近ではあらかじめ中身を公表しているものや、袋に入らないマンションや自動車を福袋として販売しているところもあるようです。
頭では在庫品の一斉処分だろうと分かっていても、ついつい買ってしまう福袋。
皆さんも来年は一つ購入してみてはいかがでしょうか。
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
転居してから再入居までの期間にその家を他の人に賃貸して賃貸収入を得ていた場合、住宅ローン控除の再適用は賃貸していた年の翌年からになります。
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☆今週号の編集責任者は 川合晃弘 & 中原敬和 でした。
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