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調査手続きの明確化

2012年12月17日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00517 2012.12.17発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<調査手続きの明確化>
 昨年の12月2日に国税通則法が改正され、税務調査手続等を法律上明確化することとされました。
 今回の改正による手続については来年1月1日から適用されることになるのですが、国税庁ではいくつかの項目については、今年の10月1日から先行的に取り組むこととしているようです。
 具体的には下記の点を事前に納税義務者と税務代理人である税理士等に電話などで通知して行われます。
①実地の調査を行う旨
②調査を開始する日時
③調査を開始する場所
④調査の目的
⑤調査の対象となる税目
⑥調査の対象となる期間
⑦調査の対象となる帳簿書類その他の物件
⑧調査の対象となる納税義務者の氏名及び住所又は居所
⑨調査を行う税務職員の氏名及び所属官署(調査官が複数の場合にはその代表者)
⑩調査開始日時又は調査開始場所の変更に関する事項
⑪上記事前通知事項以外の事項について非違が疑われることとなった場合には、通知事項以外にも追加調査が行える旨
 長々と列挙しましたが実際には「12月10日と11日に東京都葛飾区亀有○丁目○番地○号に本店がある○○社の消費税と法人税について、平成21年度から3期分の税務処理が適正になされているかを確認する一般的な調査を行いたいと思います。つきましては、該当年度の領収証、請求書、総勘定元帳などを用意しておいてください。当日は私、○○税務署の法人課税5部門○○がお伺いいたしますのでよろしくお願いいたします。もし、日程等で不都合があるようでしたらご連絡ください。」といった具合に連絡があるのです。
 正直、納税者側としては今までのように調査をしたいので日程調整をお願いしますだけの連絡で始まる調査と、事前に細かく通知されて始まる調査とどちらも調べられるのは変わらないのですが、この他にも調査結果に問題がなければその旨を通知する、修正申告を促す場合には更正の請求ができないことを通知するなど、調査終了時に課税庁が納税者にきちっと説明をすることとされているので、今までと比べると納税者側も調査結果に少しは納得ができるようになるのではないでしょうか。

□□税金クイズ□□
[問題]
○○税務署は飲食店を営むAさんの所得税の調査を行うため、電話で連絡をしたところ何度連絡してもいつも電話口に出てくれません。この場合、税務署は事前通知をしていないため調査をすることができないのでしょうか?
①できない
②できる

 正解は一番下へ!↓↓↓

□□パソコン用メガネ□□
最近パソコン用のメガネが流行っているのをご存知でしょうか。パソコンやスマートフォンなどのLED液晶画面から発せられるブルーライトを軽減する効果があると言われています。
 ブルーライトとは、可視光線の中でも一番波長が短い380~495nmの光線で、それよりも短くなると紫外線になります。ブルーライトは太陽光にも含まれる自然の光ですが、散乱しやすいという性質を持つため、目がピントを合わせる際の負荷が大きく疲れ目を引き起こしやすい、また脳を覚醒させるため睡眠覚醒リズムや睡眠の質に影響しやすいといった事があるようです。
 パソコン用メガネを販売しているメーカーは最大で約50%のブルーライトを軽減するとうたっています。しかし、それは都合の良い見方であり細かく見るとそこまでではないという意見もあります。この約50%というのはブルーライトと呼ばれる上記範囲全体の平均値であり、実際液晶画面から発せられるブルーライトの大部分は450-460nmの範囲になります。その範囲に限定してみると実は最大で約20%程度の軽減率だそうです。
 この数値をどう捉えるかは人それぞれだと思いますが、購入を検討している私としても、後者の情報を知っているか否かで購入後の感じ方が違ってくると思いました。
 私はもともと目が疲れやすい上、最近パソコンやスマートフォンを使う時間が増えたので、20%でも軽減出来ていることを実感出来るでのあれば購入しても良いかと考えています。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 事前通知は、違法又は不当な行為を容易にし正確な課税標準等や税額の把握を困難にするおそれがあると税務署長等が認める場合や、事前通知を行うために税務職員が相応の努力をして電話等による連絡を行おうとしても応答を拒否された場合などは、通知をしなくても調査を実施することができることとされています。
 
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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 森正和 でした。
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