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住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

2012年12月3日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00515 2012.12.03発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)>
 最近、景気が悪いとは言いつつも周辺では新築や増改築をされている家をよく見かけます。また、大型マンションの建設も比較的多く見かけます。
 そんなマイホームの新築や取得、増改築等を行った場合に関係してくるのが住宅ローン控除です。
 住宅ローン控除とは正確には住宅借入金等特別控除といいます。これは住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得または増改築等をし、平成25年12月31日までに居住を開始した場合で一定の要件を満たすときに、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住開始した年分以降の各年分の所得税額から控除できるものです。
 この住宅ローン控除を受けるためには、まず確定申告を行わなければいけません。必要事項を記載した確定申告書に、住宅借入金等特別控除額の計算明細書や住民票、登記事項証明書など必要書類を添付して所轄の税務署に提出します。そうしますと、次の年分からは年末調整で住宅ローン控除を受けられるような書類が税務署から届きます。会社や事業所等で年末調整を受けている人は、その書類に必要事項を記載し、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書と併せて、毎年の年末調整の資料と一緒に会社や事業所等に提出することで、年末調整で住宅ローン控除が受けられます。
住宅ローン控除は、居住開始した年分だけは確定申告を行わないといけませんので、ご注意ください。

□□税金クイズ□□
[問題]
 平成24年12月中に新築住宅が完成しましたが、引越しをして居住開始したのは平成25年1月になりました。この場合住宅ローン控除が受けられるのはどちらの年分からでしょうか。
①家屋が完成した平成24年分から
②居住を開始した平成25年分から

 正解は一番下へ!↓↓↓

□□わんダント□□
先日富士通より発売された『わんダント』をご存知でしょうか。愛犬用のいわば万歩計のようなもので、一日の歩数はもちろんのこと、食事の時間や、快適な環境にいると行う体をブルブルと震わす動作の回数などを記録できるそうです。さらに、この記録したデータをインターネットのクラウドサービスを利用して保存できるサービスもあるようです。
自身の体調管理もおろそかになりがちな私にとっては行き過ぎたサービスなのではないかと思う反面、最近の両親の愛犬への愛情の注ぎ方を見ていると、ニーズのある商品なのだろうと妙に納得してしまいました。仕事中も愛犬の顔がチラつくお父様方は試してみてはいかがでしょうか。

 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 住宅ローン控除の適用は居住を開始した年分からになるため、平成25年分からとなります。
 
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