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復興特別所得税の源泉徴収

2012年11月12日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00512 2012.11.12発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<復興特別所得税の源泉徴収>
 平成25年1月1日以降、給与や報酬の支払いをする際は通常の所得税にあわせて復興特別所得税の天引きが必要になります。
 実務上、給与や賞与などは新しい税額表を使用することで問題なく対応できますが、個人に対する講演料や報酬など今まで10%の税率で源泉徴収をしていた支払いについては税率が10.21%へと変更になるため注意が必要です。
 特に「手取りXX円」という報酬は注意が必要です。今までは手取り20,000円の報酬を支払うこととしていた場合、税込の報酬額は0.9で割り返した22,222円で、源泉税2,222円を納付していました。これが、1月からは所得税と復興特別所得税合計の10.21%天引きが必要になるため、手取額20,000円を維持する場合、20,000円÷(100%-10.21%)という算式で税込の報酬額22,274円を計算し、2,274円を納付する必要があります。
 来年以降、今まで見慣れた並び数字での報酬(22,222円で源泉税2,222円、手取20,000円など)は絶滅することになります。10.21%に慣れるまでご注意ください。
 
□□税金クイズ□□
[問題]
 平成25年1月以降徴収した所得税と復興特別所得税は、源泉徴収票や支払調書へ区分して記載する必要があるのでしょうか?
①区分して記載しなければならない
②合計で記載してよい

 正解は一番下へ!↓↓↓

□□Siri□□
 すでにご利用されている方も多いと思いますが、「Siri」とはスマートフォンのiPhoneの機能のひとつです。やりたいことや知りたいことをiPhoneに向かって話しかけると、その音声を認識し、適切な対応をしてくれるというものです。例えば聴きたい音楽を再生してくれたり、天気予報や株価を教えてくれたりなど。
 先日、同僚からこの機能を教えてもらい使ってみたのですが、私のiPhoneは日本語での対応をしておらず、新しいソフトウエアをダウンロードする必要がありました。このことを知らずに使ってしまったため、iPhoneとの会話は成立しませんでした。ちなみに、日本語で「天気」と呼びかけたところ「Thank you(サンキュー)」と認識されてしまいました。これは単純な言語の違いですが、ネット上には「Siri」を使った面白い質問と回答が投稿されているので、ご覧になってみてください。
 携帯電話を持つようになったのが、つい先日のことのように思われますが、以後の通信機器の進化には驚かされます。近いうちに、自分の命令でスマートフォン自体が動き出す日がくるのではないかと思います。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 復興特別所得税の計算は所得税の計算と同時に行われるため、あえて区分する必要はありません。源泉徴収票や支払調書には所得税と復興特別所得税の合計税額を記載することとされています。

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☆今週号の編集責任者は 齋藤直樹 & 佐原哲也 でした。
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