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生命保険料控除

2012年11月5日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00511 2012.11.05発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<生命保険料控除>
 今年も年末調整の季節が近づいて来ました。年末調整は、給与所得の一年分の所得税額を確定させる大切な業務です。従業員の多い会社では圧倒的な数に忙殺されることもあるかと思いますが、その計算にあたっては間違いのないように行いたいものです。
今年はそんな年末調整に関係する、所得税の生命保険料控除についての改正がありました。従来は、「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2区分で、それぞれ上限5万円、合算で上限10万円までの所得控除を受けることができました。これが、今年からは以下のように改正されています。
①「一般の生命保険料控除」が「一般の生命保険料控除」と「介護医療保険料控除」の2つに細分化されました。前述の「個人年金保険料控除」と合わせて3種類となっています。
②保険料控除の上限額が、従前の各5万円から、各4万円へ引下げられています。しかしながら区分が2つから3つへ細分化されていますので、すべての控除について満額の適用がある場合には、従前の上限10万円から上限12万円へ控除額が拡大されます。
なお、この改正は平成24年1月1日以後に締結した保険契約にのみ適用があります。平成23年12月31日以前に締結した契約については、従前の規定が適用となります。詳しくは下記リンクをご参照ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

 
□□税金クイズ□□
[問題]
 Cさんは今年、平成22年に契約した個人年金保険料を120,000円、平成24年に契約した介護保険料を100,000円支払っています。生命保険料控除額はいくらとなるでしょう。
①80,000円
②90,000円
③100,000円

 正解は一番下へ!↓↓↓

□□文化の秋□□
秋も深まり紅葉が徐々に見頃を迎えつつありますが、 皆さんは「秋」というワードから何を思い浮かべますか? 「食欲の秋」「スポーツの秋」「読書の秋」「紅葉の秋」・・・ きっとそれぞれお気に入りの秋があるとは思いますが、 今回は、私が触れてきた「文化の秋」についてお届けしたいと思います。
弊事務所のある武蔵野市の中学校では、地域の方々と交流をしながら様々な文化に触れることを目的として、地域の方々が講師となって、 生徒たちに体験学習を行うという行事があります。 私も体験したいと思うような、有名洋菓子屋さんのパティシエに直接ケーキ作りを教えてもらえる講座や日本舞踊、アナウンサー入門など、25種類の講座が用意され、生徒たちが好きな講座を選び参加できるようになっています。
その中で、私は茶道の講師を行って欲しいと依頼され、将来、生徒たちに胸を張って日本の文化を紹介できるようになってほしいという願いを込めて、母と一緒に参加してまいりました。講座では、お辞儀の仕方やお抹茶の点(た)て方などを体験してもらいました。生徒の皆さんが楽しそうにお抹茶を飲んでいる姿を見て参加してよかったと思うと同時に、私が中学生の頃には、このような行事やイベントなどはなかったので、最近の中学生がうらやましいなと思った一日となりました。皆さんも何かの秋を体験してみませんか?
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
個人年金保険料は契約日が平成22年なので所得控除額は5万円、介護保険料は契約日が平成24年なので所得控除額は4万円となります。 

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