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役員の分掌変更等の場合の退職金

2012年10月29日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00510 2012.10.29発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<役員の分掌変更等の場合の退職金>
 法人が役員に対して退職金を支給した場合、原則として株主総会等で退職金の額が具体的に確定した日の損金となります。また、法人が退職金を実際に支払った時において損金経理した場合には、その支払日の損金とすることも認められています。
 同族会社の中小企業においては、代表取締役が相談役になる若しくは、取締役が監査役になるという、いわゆる分掌変更等によって役員退職金を支給するケースが多いと思われます。しかし、分掌変更等による退職金の支給には注意が必要です。
 次に掲げる①~③の例示のように分掌変更等によって役員としての地位や職務の内容が激変し実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合には退職金として支給したものは損金算入されます。
①常勤役員が非常勤になったこと
②取締役が監査役になったこと
③分掌変更後における役員の給与が激変(おおむね50%以上減少)したこと
 ただし、①~③について分掌変更等の後においても実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者は除かれます。
 また、分掌変更等による退職金には、原則として法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれません。
 すなわち、株主総会等で退職金の額が具体的に確定していたとしても実際に支給しなければ損金算入されないということです。ここが通常の役員退職金の取扱いと大きく異なる点です。
 役員へ退職金を支給される際には十分にご検討いただければと思います。

 □□税金クイズ□□
[問題]
 A社は取締役甲に対して退職金を支払いました。甲は取締役を退任し監査役に就任しており、それに伴い甲の役員給与はおおむね50%以上減額されています。ただし、甲は引続き経営上の重要事項の決定に参画しているとします。このとき、A社が甲に対して支給した退職金は法人税法上の損金として認められるでしょうか。
①認められる
②認められない

 正解は一番下へ!↓↓↓

□□山手線、内回りor外回り□□
 JRの電車は東京に向かう路線を上り、東京から遠ざかる路線を下りと呼んで進行方向を区別しますが、山手線は環状線であるため内回り・外回りという呼び方で進行方向を区別しています。円の外側を走っているのが外回りで、円の内側を走っているのが内回りというのはいいのですが、じゃあどっちがどっちに向かって走っているのかというと、私(斉藤)は東京で暮らして10年以上経つにもかかわらず、答えられませんでした。
 この長年の謎が、ある一言で解決しました。それは「日本では原則、電車も左側通行」。電車も車と同じで、基本的には全て左側通行なんだそうです。なので、池袋から渋谷に向かう電車は渋谷から池袋に向かう電車の左側を走る、内回り路線ということになります。
 一部例外は有るようですが、山手線に限らず、どの路線も電車は左側通行になっているそうです。知らなかった!

 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 甲は取締役から監査役に就任し、分掌変更後における給与が50%以上減額されたとしても、その分掌変更等の後において実質的にA社の経営上主要な地位を占めていると考えられます。
 すなわち、甲については退職と同様の事情があったとは認められず、甲に対して退職金として支給したものは甲に対する役員賞与と認定され損金算入されません。

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