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借り上げ社宅

2012年10月22日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00509 2012.10.22発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<借り上げ社宅>
 賃借物件の家賃を会社が支払い、その使用人から家賃の一部を徴収するケースがあります。いわゆる「借り上げ社宅」です。会社が所有している社宅や寮などに限らず、他から借りて貸与する場合でも、使用人から賃借料相当額の50%以上を徴収していれば給与として課税されません。賃借料相当額とは、次の①~③の合計額をいいます。
①その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
②12円×(その建物の総床面積㎡/3.3㎡)
③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
固定資産税の課税標準額は、その不動産がある市町村役所(東京23区であれば都税事務所)で、賃貸借契約書及び本人確認書類を提示すれば、確認することができます。
 あまりにも安い賃料で貸している場合、その安い部分が使用人への給与となってしまう可能性があり、税務上リスクを伴いますので、一度ご確認ください。
 
 □□税金クイズ□□
[問題]
 A株式会社では、使用人が直接契約してきた物件から賃借料相当額の50%を計算し、家賃と賃借料相当額の50%の差額を使用人に支給しています。さて、この使用人への支給額は給与として課税されるものでしょうか?
①される
②されない

 正解は一番下へ!↓↓↓

□□BuruTta□□
 先日おもしろいスピーカーを見つけました。その名も「BuruTta」。ブリュッタと読むそうですが、このスピーカーの変わっているところは、音の出し方にあります。本体が振動するようになっていて、例えば机などの上に置くと、机全体を振動させることで机がスピーカーとなる仕組みになっています。面倒な配線をせずに使用することができ、また充電式なのでコンセントのない場所でも簡単に音楽を流すことができます。Bluetoothにも対応していますので、離れた場所から操作することも可能です。
本体は手のひらサイズなので、場所もとりません。これから旅行先や自宅の寝室などで重宝しそうです。

 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 現金で支給される住宅手当や、使用人が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので給与として課税されます。社宅を借りる際は、法人契約とすることが重要です。
 
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☆今週号の編集責任者は 川合晃弘 & 須田裕行 でした。
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