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がん保険の取扱い

2012年10月15日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00508 2012.10.15発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<がん保険の取扱い>
 法人が支払うがん保険(終身保障タイプ)の保険料の取扱いが変更されています。今回は終身保障タイプのがん保険の中でも、保険料の払込期間が終身払込のものについてご説明いたします。
 これまで、保険料はその払込のつど損金に算入することができましたが、改正により、保険料の払込期間を前払期間と前払期間経過後に分けて取扱います。前払期間においては、保険料の2分の1を資産に計上し、残額の2分の1は損金に算入します。そして、前払期間経過後は保険料の全額を損金に算入するとともに、資産計上した累計額を残りの期間で按分して損金に算入します。前払期間とは、加入時の年齢から105歳までの期間の50%に相当する期間をいいます。なお、この取扱いは平成24年4月27日以後に契約したがん保険について適用されます。
 ただし例外的取扱いとして、保険契約の解約等において払戻金のないものについては、従来通り、保険料の払込のつど全額損金に算入することができます。また、法人の役員または特定の使用人のみを被保険者とし、これらの個人を保険金受取人としている場合には、保険料が給与に該当することがありますのでご留意ください。
 
 □□税金クイズ□□
[問題]
 当社では役員を対象に、保険金の受取人を会社とする終身保障タイプのがん保険(解約返戻金あり)の加入を検討しています。保険料を終身払込とし、この保険に加入した場合、契約当初の保険料の取扱いとして正しいものはどれでしょうか?
①保険料の全額を損金に算入する
②保険料の全額を役員に対する給与とする
③保険料の2分の1を資産として計上し、残額を損金に算入する

 正解は一番下へ!↓↓↓

□□ロコモ□□
 世の男性達の間ですっかりお馴染みとなった「メタボ」という言葉。しかしこれから注目されるのは「ロコモ」だということはみなさんご存知でしょうか。
 ロコモとは「ロコモティブ(Locomotive)シンドローム」(運動器症候群)の略です。Locomotiveは形容詞として「運動の」という意味があり、骨や筋肉、関節などの体を動かすために必要な運動器を表します。運動器は年齢とともにその働きが衰えるため、歩く、立つなどの移動能力が衰え、生活の自立度が低くなってしまいます。その結果、将来介護が必要となってしまう可能性もあります。
 つまりロコモとは、現在は自立できているが近い将来、要介護になる危険性が高い症状の状態や、すでに要介護になってしまっている状態を表す言葉ということになります。しかし悲観することはありません。40代から50代であればロコモ予防には十分間に合うそうです。
 具体的な予防策としては、まず1日1回のスクワットを3週間続けること、エレベーターを使うのを止めて階段を使うようにすることなどが挙げられます。それだけでも3週間ほどで筋肉の変化を実感できるそうです。筋肉の衰えを防ぐことがロコモ予防の第一歩といえるでしょう。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 終身保障タイプのがん保険で、保険料の払込期間が終身払込のものを平成24年4月27日以後に契約した場合、加入時の年齢から105歳までの期間の50%に相当する期間においては、保険料の2分の1を資産として計上し、残額を損金に算入します。
 

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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 宮元健志 でした。
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