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消費税率の経過措置

2012年10月1日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00506 2012.10.1発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<消費税率の経過措置>
消費税率が平成26年4月1日から8%に上がることになりました。同日以後新しい税率が適用されることになります。
消費税では物の引き渡しを伴う取引の場合、その引き渡しがされたの日の税率が適用されます。小売店で商品を購入する場合は購入支払と商品引渡が同時にされるためその日が平成26年4月1日より前か後かで明確ですが、購入契約と支払、更に引き渡し時期が異なる住宅建築工事の場合にはどうなるでしょうか。
住宅建築工事の場合は住宅の引き渡しを受けた日で税率を判断します。ここでいう引き渡しを受けた日とは、代金支払を済ませ、家の鍵を受け取った日です。しかし、住宅の建築には長い時間がかかり、契約から引き渡しの日までに税率変更の日をまたいでしまう場合があるため「平成25年9月30日までに請負工事等の契約を締結した場合には、平成26年4月1日以降にその契約にかかる引き渡しがなされたとしても、消費税の税率は改正前の5%が適用される」という経過措置が設けられます。
 
 □□税金クイズ□□
[問題]
 Aさんは平成25年9月中に税抜き3,000万円で住宅の新築契約をしましたが、10月になってから一部設計変更をしたため契約金額が税抜き3,500万円に変更されました。引き渡し予定日は平成26年4月です。このような場合の消費税率はどうなるのでしょうか? 
①3,500万円全てに5%の税率が適用される
②9月30日までに契約した3,000万円部分は5%、増額した500万円部分は8%の税率
③3,500万円全てに8%の税率が適用される

 正解は一番下へ!↓↓↓

□□体幹を鍛える□□
 最近、トレーニングジムのトレーナーから体幹を鍛えることを勧められ、自宅で少しだけ試すようになりました。
 体幹とは、人間の上半身、胸部・腹部・背部・腰部のことをいいます。人間が行うさまざまな動きの軸となる部分であり、この体幹を意識したトレーニングをすることで、肥満体質を解消し、太らない体を手に入れることができるとされています。さらには、腰痛を和らげたり、バテない体を作りあげる効果もあると言われています。
そのトレーニング方法はさまざまで、一言で表現すると「バランスを保ちながら手足を動かす」といった感じでしょうか。詳しくは雑誌などでご確認いただきたいと思いますが、見た目以上にきついトレーニングであることは確かです。また、ダンベルなどの器具を使わないでもできるため、自宅などで行うことができます。
この体幹トレーニングですが、サッカーの長友選手が大学生の頃から取り入れていることで話題となりました。調べてみると長友選手だけでなく、多くのスポーツ選手が体幹を強化するトレーニングをしているとのことで、まだまだ話題は続きそうです。

 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 経過措置の対象となる住宅の建築工事について平成25年10月1日以後に契約金額が増額された場合、増額前の部分は5%の税率が適用されますが増額部分については8%の税率が適用されます。 

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☆今週号の編集責任者は 齋藤直樹 & 佐原哲也 でした。
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