ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 負債と収益

負債と収益

2012年9月24日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00505 2012.9.24発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<負債と収益>
 6月25日の本メルマガで、「資産と費用は借方(左側)に記入される」というお話をしました。今回はその続きです。すなわち「負債と収益は貸方(右側)に記入される」ということです。
 会社が負っている債務は、すべて貸借対照表の右側(貸方と呼びます)に記載されます。したがって会社にどのくらいの借入金や買掛金があるのかを知りたければ、同表の右側を見れば一目瞭然です。また収益も貸方記入項目ですので、売上高や雑収入などは損益計算書の右側に集計されます。会社の売上規模などは、損益計算書の貸方を見れば分かる、ということです。
 そして前回と同様に、「負債と収益はどちらも右側に記入される」というルールは、負債と収益が仲間あるいは紙一重の関係にあることを意味しています。このことを具体的に考えて見ましょう。
 たとえばあなたが家を建てることになったとして、お父さんから「これを使え」と一千万円をポンと渡されたとします。さてそのお金はくれたのか、貸してくれたのか‥。お父さんからの説明がなければ判断がつきませんが、もしくれたのならそれは「収益」ですし、貸してくれただけでいずれ返済しなければならないのなら「負債」です。そして負債なら、何も得をしていないのですから課税関係は生じませんが、収益であれば税金の問題が生じます。
 個人が個人から贈与を受ければ贈与税、個人が法人から贈与を受ければ「一時所得」という分類で所得税、法人が贈与を受けた場合には「受贈益」として相手が個人であっても法人であっても法人税がかかります。親のスネをかじって家を建てたら、ある日突然税務署から呼び出しが来て「贈与税」を払いなさいと言われて青くなり、「い、いや。それはもらったんじゃなくて借りてるんですよ。つまり収益ではなく、負債です。ははは‥」なんて苦しい弁明をするという話を時折耳にしますが、贈与税と簿記がつながっているなんて、何だか不思議な感じがしませんか?

 □□税金クイズ□□
[問題]
 宮元商事㈱は、数年来の不況で経営状況が厳しくなっています。そこで筆頭株主である宮元社長個人からの借入金3,000万円を免除してもらうことになりました。この場合、どのような課税関係が生じるでしょうか。
①宮元商事㈱は課税されるが、宮元社長は課税されない
②宮元商事㈱は課税されないが、宮元社長は課税される
③双方ともに課税される
 正解は一番下へ!↓↓↓

□□EMTR□□
 先日、救急搬送される機会があったのですが、救急隊員が部屋の入口までストレッチャー(病人を搬送するための器具)を持ってきて、私を部屋から運び出し、そのストレッチャーに私を乗せたままエレベーターのところまで行きました。
 私はボーっとしながらも、このストレッチャーはエレベーターに乗らないな。階段で救急隊員に運ばれるのはいい歳して恥ずかしいなどと考えていると、ストレッチャーごとエレベーターに入っていきました。
何でこんな大きい器具がそのままエレベーターに入ったのか不思議で仕方なく、思わず起き上がってしまいました。
 見てみると、いつものエレベーターの壁が観音開きに開いており、ストレッチャーがすっぽりと収まっています。
 後で調べて分かったのですが、エレベーターの壁が観音開きに開いていたのは、EMTR(Emergency Medical Trunk Room)が備わっていたためでした。
 EMTRとは、緊急時の担架やストレッチャーなどをエレベーターで運ぶために作られた施錠されているスペースで、近年、小さめのエレベーターには必ず設置されています。
 以前は、エレベーターメーカー各社で、このスペースの鍵の規格が違いましたが、全国消防長会の日本エレベーター協会に対する働きかけにより、平成15年10月以降竣工のエレベーターから統一規格が採用されました。
 これにより、以前は管理人不在のため夜間は使用できなかったEMTRも、鍵を持った救急隊員が来るのでいつでも使えるようになりました。
 EMTRは出来たら使いたくないものですが、万が一の時にはあると大変助かります。
 統一規格以前のエレベーターを要するマンションにお住まいの方は、管理組合等で鍵の交換について検討されることをお勧めします。 

 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 債務の免除を受けた法人においては、「借入金」という負債が「債務免除益」という収益に振り替わるため、所得金額が増加して課税対象となります。債務を免除した個人においては、貸付金の利息にかかる雑所得において損失を計上する余地はありますが、新たに課税所得が発生することはありません。

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 中原敬和 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ