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老人ホームと小規模宅地等の特例

2012年9月18日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00504 2012.9.18発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<老人ホームと小規模宅地等の特例>
今回は、亡くなった方が所有していた自宅の土地に関する相続税法上の取り扱いに
ついてです。
亡くなった方が亡くなる直前まで住んでいた家屋の敷地を、その亡くなった方の親
族が相続するなど一定の要件を満たす場合には、その敷地面積のうち240㎡までの部
分を8割減額して相続税の計算をすることができます。これは相続税法の「小規模宅地
等の特例」といわれる規定です。仮に面積が200㎡で評価額3,000万円の土地について
この適用を受けることができる場合には、評価額が600万円まで減額できるわけです
から、節税効果は非常に大きいことがお分かりいただけると思います。
この規定の適用を受けるためにはいくつか満たさなければならない条件があります
が、そのうちの一つに「死亡の直前に居住している」ことが条件となっています。で
は、もし亡くなった方が生前に老人ホームに入居していた場合はどうなるのでしょう
か。
老人ホームに入居していた場合には、その亡くなった方の「生活の拠点」がどこにあ
るかによってその適用の有無が変わります。一般的には、老人ホームに入居すると生
活の拠点も老人ホームへ移転したと考えられるため、この規定の適用はありません。
しかしながら、介護を受ける必要があるために老人ホームへ入居しているような場合
には、病気治療のため病院へ入院した場合と同じような状況にあると考えられること
から、以下の状況が客観的に認められるときにはこの規定の適用を受けることができ
るとされています。
1.身体または精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所
することとなったこと
2.亡くなった方がいつでも生活できるよう、自宅の維持管理が行われていたこと
3.入所後に自宅を他の人へ貸しつけたなどの事実がないこと
4.亡くなった方またはその親族が、老人ホームの所有権や終身利用権を取得してい
ないこと
なお、上記4要件は、適用を受けるための指針ではありますが、そのいずれかを満
たさないからといって必ずしもこの適用を受けることができないわけではありませ
ん。すなわち、上記4要件は適用を受けるための必要条件であって、必要十分条件で
はないということです。
老人ホームに入所している場合の小規模宅地等の特例の規定の適用については、そ
の適用の可否に関して訴訟に発展するケースも多いです。一つ一つのケースに慎重な
判断が求められますので、あらかじめ税務署や専門家へご相談されることをおすすめ
します。

 □□税金クイズ□□
[問題]
 Aさんは、同居している一人息子へ自宅を相続させることを考えています。面積が
100坪、評価額が6,600万円だった場合、いくら評価額を下げることができるでしょう
か。なお、小規模宅地等の特例の適用を受ける要件を満たしているものとします。
①3,840万円
②4,560万円
③5,280万円
 正解は一番下へ!↓↓↓

□□手ぶらバーベキュー□□
朝晩少し涼しくなり、秋の気配を感じるようになりました。実りの秋になると楽し
みなのがバーベキューですね。
私(宮下)の周りには、バーベキューが好きな友人が多く、人数が集まるとみんな
で調理した食材を持ち寄ったり、酒屋さんからビールサーバーのレンタルなどをし
て、夏真っ盛りのなかでもバーベキューを楽しんでいましたが、朝から場所取りを
行ったり、準備や片付けなどがやはりとても大変でした。そんな中、最近都心では気
軽にバーベキューが楽しめる施設がオープンしており、“手ぶらバーベキュー”が人
気を集めているようです。
りんかい線東京テレポート駅すぐの「ダイバーシティ東京プラザ」屋上に、7月
オープンしたばかりの「都会の農園バーベキューテラス」では、 テーブル、イス、
テント、 BBQ機材、紙皿や割り箸、おしぼり、アルミホイル、そして調味料が全て含
まれてセットされており、炭の準備・後片付けも全てお任せ。
さらに食材・飲み物は持ち込みも可能ですが、食材も野菜、つまみ、魚介、肉、〆の
おにぎりなどが1人分パックになっているセットが販売させており、 まさに手ぶらで
本格的なバーベキューを楽しむことが可能なシステムになっているようです。
その他、東京・豊洲にオープンした都市型アウトドアパーク『WILDMAGIC』や ゆり
かもめ「有明駅」徒歩2分『そなエリア東京BBQガーデン』など買い物帰りでも立ち寄
れるエリアにもあるようで、 休日はもちろん、会社帰りのディナーをいつもと違う
雰囲気で楽しむことも出来るようです。私も是非友人を誘って、楽しんでみたいと思
います。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
1坪=3.3㎡として換算すると、100坪=330㎡となります。自宅の敷地については
240㎡まで小規模宅地等の特例の適用を受けることができますので、評価減すること
ができる金額は、次の算式により求めた金額となります。
6,600万円÷330㎡×240㎡×0.8=3,840万円

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 宮下菜保子 でした。
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