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横領があった場合の取扱い

2012年9月10日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00503 2012.9.10発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<横領>
 「横領」とは、他人の財産を不法に奪う行為を指します。よく似た犯罪に「詐欺」がありますが、こちらは相手をだまして財産的損害を与える行為なので、横領とは異なります。つまり「横領」とは、自分が占有している他人のものをまさしく「横取りする」行為を指すのです。
 たとえば社員が顧客から回収した売上代金を、会社に報告せずそのまま自分の懐に入れてしまうような行為は、業務上横領ということになります。会社の帳簿にはその分の売上が計上されないため、税務調査で指摘を受けるとたとえ経営者がそのことを知らなかったとしても、隠ぺい仮装行為とみなされることがありますので注意が必要です。 
 横領が発覚した場合、税務では、その時点でその損害額を損失として計上し、同時に会社は横領者に対する損害賠償請求権を取得するため、請求する賠償金相当額を収益に計上することになります。そしてその損害賠償請求権が回収が不能となった場合には、その時点で貸倒損失を計上することができます。また、横領者が役員や従業員等であって、会社が横領者に対する損害賠償請求権を放棄した場合には、役員もしくは従業員への給与とみなして費用計上します。ただしその場合には、その役員等に対する源泉所得税の課税問題も発生します。 
 横領などの不正事件が発生しないよう、経営者と従業員との間で信頼関係を築くことはもちろんですが、会社としても日頃から不正防止対策を講じて、犯罪を誘発しない環境作りに努める必要があります。

 □□税金クイズ□□
[問題]
 S社の役員Aが会社の現金売上の一部である100万円を着服していることが判明しました。後日、S社は役員Aとの話し合いにより、100万円を役員Aから回収することになりました。この場合、100万円はAに対する給与とみなされるでしょうか。
①みなされる
②みなされない
 正解は一番下へ!↓↓↓

□□虫の音□□
 今年は残暑が厳しいですね。9月に入っても日中は30度を超える日が続き、日本は熱帯地方に仲間入りしてしまったのではないかと錯覚するほどです。秋の訪れはすぐそこまで来ているのでしょうが、なかなか季節が進むことを実感できません。気持ちだけでも秋を味わいたく、秋の風物詩の一つである虫の音について調べてみました。
 日本では虫の音色を楽しむという習慣は古くからあるようで、その起源は1200年ほど前の平安時代ころからではないかと言われています。秋を表す季語の一つにマツムシがあることもその一例でしょう。日本に住んでいると、スズムシやマツムシの音色が聞こえると秋の訪れを耳で感じることはごく一般的な感覚ですが、実は虫の音色を楽しむという文化は世界的にはあまり知られていないようです。
 虫の音が聞こえた時の脳の反応を見ると、欧米人とアジア人には明らかな違いがあるそうです。欧米人は、虫の音が聞こえたときは右脳が反応しますが、これは例えば電車の音などの騒音が聞こえるとの同じような感覚だといわれています。対してアジア人は左脳が反応し、この反応は言葉を聴いたときと同じ反応であることから、虫の音を「虫の声」として認識することができるそうです。
 同じ人間なのに不思議ですが、こういった違いが日本独特の文化を形成しているのかもしれませんね。夜も暑い日が続きますが、窓を開けて日本人らしく虫の声を楽しんでみようと思います。

 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 S社は横領者である役員Aから100万円を回収することになっており損害賠償請求権を放棄したとは考えられないため、横領された100万円については役員Aに対する給与とはされません。会社が横領者に対する損害賠償請求権を放棄した場合には、横領者に対する給与とみなされます。

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☆今週号の編集責任者は 宮元健志 & 須田裕行 でした。
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