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事業者免税点制度

2012年8月13日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00499 2012.8.13発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<事業者免税点制度>
 消費税を直接国に納税するのは、一定以上の売上規模がある個人事業者や法人です。この売上規模は、原則として2年前の売上のうち課税売上高(消費税のかかる売上)1,000万円が基準となっており、1,000万円以下の場合には消費税を申告納付する義務が免除されます。これを事業者免税点制度といいます。
 この事業者免税点制度が一部改正され、平成25年以降、次の場合には2年前の課税売上高が1,000万円以下でも納税義務は免除されません。
・個人事業者は、その年の前年の1月1日から6月30日までの間の課税売上高又は支払給与総額が1,000万円を超える場合
・法人は、その事業年度の前事業年度開始の日から6ヶ月間(一部を除く)の課税売上高又は支払給与総額が1,000万円を超える場合
 課税売上高と支払給与総額はいずれか有利な方を選択して判定することができますので、課税売上高と支払給与総額が両方とも1,000万円を超える場合にのみ納税義務が免除されないことになります。
 消費税には事前に届出をしなければ適用を受けられない規定が多数あり、特に簡易課税は選択の有無で納税額に大きく差が出ます。個人事業者の場合には年内に選択・届出をする必要がありますので、該当する場合にはご注意ください。

 □□税金クイズ□□
[問題]
 私は個人商店を営んでいますが、時間貸し駐車場の賃貸収入もあります。商店と駐車場賃貸は違う業種ですので、消費税の売上1,000万円の判定はそれぞれで行なっていいでしょうか?
①別々で判断していい
②合算で判断しなければならない

 正解は一番下へ!↓↓↓

□□体操競技の技の名前□□
 盛り上がりましたねロンドンオリンピック。私も寝不足覚悟でTVにかじりついて観ていました。中でも注目していた選手は体操の内村航平です。
 北京大会の時は、今回のコーチでもある冨田がメインでしたが、あれからたった4年で日本体操陣の柱となっている彼の活躍は素晴らしい。個人総合の金メダルも納得の結果です。
 ところで、体操競技を観ていると解説のアナウンサーが「伸身のコールマン」、「コバチ」などと言っているのを耳にしたことはないでしょうか?
 いずれも人の名前ですが、コールマンは、スロベニアのアロジュコールマンという人が1990年のヨーロッパ選手権で初めて成功した技で、コバチ1回ひねりの技です。
 そのコバチは、ハンガリーのコバチ選手が1979年に初めて成功した技で後方抱え込み2回宙返り懸垂です。
 このように今までにない技を成功させると、成功させた次の大会からその成功者の名前がつけられるのです。
 日本でもモリスエやツカハラなどが有名ですが、内村の名前が技につけられるのも時間の問題だと思います。 

 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 消費税の納税義務は業種・内容に関係なく課税売上高合計が1,000万円を超えるか否かによって判定します。

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☆今週号の編集責任者は 齋藤直樹 & 中原敬和 でした。
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