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相続時精算課税制度

2012年8月6日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00498 2012.8.6発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<相続時精算課税制度>
相続税について節税をお考えの方であれば、一度は相続時精算課税制度という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。今回はこの相続時精算課税制度についてです。
そもそも相続税は、人が亡くなったときにその人が所有していた財産に対して課税することを原則としています。したがって生前に財産を贈与してしまえば、その分だけ所有する財産が減少することになり、相続税は課税できなくなってしまいます。そこでこういった抜け道を防ぐために、贈与税という税金がつくられました。相続税よりも贈与税の方が税率が高く、同じ財産の移転があったとしても納める税額が贈与税の方が多くなるのは、生前に財産を分散させて相続税を免れようとする節税行為を抑止するためです。
しかし近年の日本では、高齢者は多額の貯金を持っているが消費をせず、若者は消費欲はあるがお金がないという状態になってきました。そこで、高齢者から若者へ財産の移転を円滑化する、いわば橋渡しとしての役割を担うためにつくられたのが、相続時精算課税制度なのです。このような仕組みを作ることで国内の消費を活性化し、景気を刺激する効果があると考えられています。
この規定の適用を受けるための要件は、原則として、贈与する親が65歳以上であり、贈与を受ける子供が20歳以上であることです。相続時精算課税制度には、財産を早めに子供の世代に移転できるというメリットがありますが、親が亡くなったときには過去に贈与した金額を遺産に足し戻さなければならないため、相続税対策としてはむしろ不利に作用することがあるというデメリットもあります。その選択をお考えの方は、早めに専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
子Bとその妻は先日事故で他界しました。孫C(24歳)を不憫に思った父A(72歳)は、孫Cへ相続時精算課税制度を利用して1000万円の贈与を考えています。この場合、孫Cは相続時精算課税制度の適用を受けることはできるのでしょうか。
①できる
②できない

 正解は一番下へ!↓↓↓

□□週6で雷□□
 スマホの扱いにも慣れて、気になることはすぐに調べることが出来るようになりました。今日は折りたたみ傘必要かな?なんてときも玄関先で携帯をちょっと触ればすぐに天気がわかります。便利な世の中になったものです。
 しかし、iPhone標準の天気予報は当たらない。当たらないというか、予報はいつも雷という超ネガティブ予報。一週間のうち6日が雷マークで残り1日雨マーク、でも実際の天気は全部晴れなんてこともありました。
 天気予報が外れてしまうのは仕方ないと思いますが、雷ばかりというのはちょっとおかしい。もしかして私のiPhoneは壊れているのか?と不安になったので調べました。
 散々調べた結果、iPhoneに標準で表示される天気情報はアメリカで発表されている世界の天気予報「weather.com」の情報に基づいて表示されているようです。このため、日本の気象庁が発表している予報とは違ってしまうのでしょう。
 ちなみに、しょっちゅう出る雷マークは「Scattered T-Storms」だそうです。略さずに書くと「Scattered thunderstorms」で、意味としては「散発的に起こる滝のような雷雨と風を伴う嵐」をいうようです。「晴れ時々サンダーストーム」半端に訳すと恐ろしい語感ですが、いわゆるゲリラ雷雨・にわか雨を指すのでしょうか。
 他のアプリで日本の気象庁発表の予報を見れば解決するので別にいいのですが、日本で売っているiPhoneなのだから、日本で発表しているデータを表示するようにすればいいのに。

 □□税金クイズの解答□□
[正解]①できる
子Bが既に死亡しているため、孫Cは父Aの相続権を有していることとなるため、相続時精算課税制度の適用を受けることができます。なお、子Bが存命の場合には適用を受けることはできません。

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 齋藤直樹 でした。
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