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給与支給日と復興特別所得税

2012年7月23日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00496 2012.7.23発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<給与支給日と復興特別所得税>
 以前のメルマガでご紹介した通り、平成25年分の給与から復興特別所得税が課税されます。
 月末締め翌15日支給の会社の場合、平成24年12月に働いた分の給与が平成25年1月15日に支給されます。12月の労務に対する給与であるため、1月15日の支給時には復興税は課されないと考えられそうですが、税務上は、25年分の給与となるため、支払い時には復興税も合わせて源泉徴収する必要があります。ここでポイントとなるのが、「支給日」がいつかということです。所得計算のもととなる「収入すべき金額」の確定時期は所得によって異なりますが、給与所得であれば基本的には就業規則等で決められた「支給日」が確定日となります。つまり、いつの年分の給与所得となるのかは、いつ支払われるかということとは関係ないのです。
 少し先の話にはなりますが、平成25年1月支給の給与支払い時にはご注意ください。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 復興特別所得税は退職金を支払う際の源泉徴収にも適用されます。平成24年12月31日に退職した従業員に平成25年1月6日に退職手当を支給した場合、いつの年分の退職所得になるでしょうか?
①平成24年分
②平成25年分

 正解は一番下へ!↓↓↓

□□商標権□□
 商標とは、一種の知的財産権を意味し、法律によって保護されたものを指します。例えば銀行ではトレードマークを商標登録していますが、このトレードマークを表示することにより、そのマークのある商品やサービスに関してどこが提供しているものであるかが一目で分かりますし、提供元がはっきりとしていることで消費者に対して安心感を与えることができます。当然ながら、商標登録されているものは無断で転用することはできません。
実は商標登録されているものは、日常生活でごく当たり前に使っている言葉にも存在します。例えば「宅急便」がヤマト運輸の登録商標だってご存知でしたか?うーん、言われてみれば確かに、佐川は急便だし、郵便局はゆうパックですよね。しかし、実際にどの業者に頼むかは別にして、宅急便を送る=宅配業者へ宅配サービスを委託する、という意味として使われています。もちろん日常会話で訴訟に発展することはないと思いますが、公的な文書やホームページの記載など、不特定多数の人の目に触れるものには注意を払いたいものです。余談ですが、ジブリ作品「魔女の宅急便」は、ヤマト運輸がスポンサーになっているというウラがちゃんとありました。

 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 従業員の退職所得の「収入すべき金額」の確定時期は、一般的には「退職の日」となります。よって当該退職手当は平成24年分の退職所得となりますので、復興税を源泉徴収する必要はありません。
 
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☆今週号の編集責任者は 川合晃弘 & 須田裕行 でした。
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