ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > LEDへの取替費用

LEDへの取替費用

2012年7月17日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00495 2012.7.17発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<LEDへの取替費用>
 最近、従来型の蛍光灯からLEDへ取り替えをする会社があるようです。
 この場合の取替費用について、修繕費として損金とすることができるか、それとも資本的支出として資産計上しなければならないかを判断する必要があります。法人税法上、固定資産の修理や改良のために支出した費用のうち、通常の維持管理のため、または棄損した固定資産の原状を回復するためのものは修繕費となります。これに対し、固定資産の価値を高め、またはその耐久性を増すこととなると認められる費用は資本的支出としなければなりません。
 LEDへの取替費用に関して国税庁は、蛍光灯は照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値が高まったとまではいえないとしています。つまり、取替費用は修繕費として処理し、その事業年度の損金とすることができます。
 寿命が長く、節電対策にもなるとされるLED。今後、取り替えを検討する会社が増加していくと思われます。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 当社は当期において本社ビルの蛍光灯すべてをLEDに取り替えることを検討しており、その費用は100万円を要すると見積もられています。この支出に関する法人税法上の取扱いのうち正しいものはどれでしょうか?
①LEDへの取替費用は照明設備の資本的支出に該当するため、全額資産として計上する
②LEDへの取替費用は修繕費に該当するため、全額当期の損金となる
③取替費用のうち60万円までの金額は修繕費として処理し、60万円を超える部分の金額(40万円)は資産として計上する

 正解は一番下へ!↓↓↓

□□スマーピー□□
 ここ最近、街中でスマートフォンを持ってない人を見ないというくらいスマートフォン普及率が上がってきているように思います。今回はそんなスマートフォンや小型メディア機器を手に固定できるリング型のホルダー「スマーピー」をご紹介します。
 構造はいたってシンプルで、スマートフォンの背面に貼り付けられるベース部分に2個のリングがついており、リングに指を通して自分の持ちやすい位置に固定し、画面を見やすい角度に調節して使うことができます。値段は1個1,450円でカラーもホワイト、ブラック、ピンクなど計6色あります。
 この商品を開発した某雑貨メーカーによると、スマートフォン画面の大型化に伴い、女性が片手で操作しにくくなっているという点に着目したとのこと。また、スマートフォンを持つ人はデザインを重視する人が多いため、機能だけではなく、デザイン性にもこだわったといいます。
 ちなみに、商品名スマーピーは、「Smart」と「Peace」を合わせた造語で、スマートフォンをよりスマートに使ってほしい、2本の指に引っかけて使用した時、ピースサインのように見えるという2つの意味が込められているようです。
 実際に購入した消費者からは、片手で操作がしやすい、友達との写真を自分たちで撮るときに手から落ちにくく撮影しやすいなどの声が寄せられているとのことで、現在スマートフォン愛用者の方はもちろん、近々スマートフォンの購入を検討されている方は是非一度店頭でご覧になってみてはいかがでしょうか。

 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 LEDへの取替費用は修繕費に該当しますので、金額の多寡を問わず、全額損金となります。 

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 宮元健志 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ