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コピーへの印紙貼付

2012年7月2日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン   №00493 2012.7.2発行◆◇◆
□□税務豆知識□□
<コピーへの印紙貼付>
不動産の売買契約書などに「買主は原本を、売主は写しを所持する」といった取決めをし、契約書の作成を1通で済ませるケースがあります。その文書が原本を単にコピーしただけの状態であればそのコピーへの印紙貼付は不要です。単なるコピーは印紙税の対象となる「課税文書」には該当しないためです。
売主が原本を必要としない場合には印紙税の節税になりますが、この方法には単なるコピーに証拠能力があるのかという問題があります。後で問題が起こっても「契約書の正本を複写機でコピーしただけのもの」で「署名若しくは押印又は証明のないもの」では、証拠能力が十分とはいえません。
なお、原本と相違ないことを証明するためにコピーと原本を割印したり、契約当事者双方又は買主が署名押印などした場合には、それは単なるコピーではなく「契約の成立を証明する目的で作成された文書」であり、印紙税のかかる課税文書となります。
□□税金クイズ□□
[問題]
次の内、印紙税がかからないのはどれでしょうか?
①個人事務所の税理士が作成した領収書
②税理士法人が作成した領収書
正解は一番下へ!↓↓↓
□□加圧トレーニング□□
最近、以前から興味のあった加圧トレーニングの体験コースに参加してみました。
加圧トレーニングとは、腕や脚のつけねを専用のベルトで締めつけ、血流を制限した状態で行うトレーニング法のことをいいます。トレーニング自体は腹筋やスクワットなど特別なものではありませんが、ベルトで血流を制限することにより、低負荷の運動でもハードなトレーニングと同等の効果が得られます。そして、トレーニング後にベルトを外すと、多くの成長ホルモンが分泌され、太りにくい体となるだけでなく、ケガからの回復も早まるとされています。
このトレーニングの最大の魅力は、短時間で大きな効果が得られるとされていることだと思います。実際、ベルトを着けてトレーニングするのは30分間のみで、ベルトを外した後に有酸素運動(エアロバイク)を20分間行うというメニューでした。ベルトをした30分間は負荷が軽いにもかかわらず、かなりキツイ状態が続きます。翌日は予想通り激しい筋肉痛に襲われました。しかし、キツイ時間が短かったため、少し続けてみようかという気持ちになりました。ようやく肉体改善への一歩が踏み出せた気がします。
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
税理士業務は印紙税法上の「営業」には該当しないため、個人事務所の税理士が作成した領収書は「営業に関しない受取書」となり、印紙税はかかりません。これに対して、税理士法人の作成する領収書は非課税の規定がなく、通常の「金銭又は有価証券の受取書」に該当するため、印紙税がかかります。
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☆今週号の編集責任者は 齋藤直樹 & 佐原哲也 でした。
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