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資産と費用

2012年6月25日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン   №00492 2012.6.25発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<資産と費用> 
 ビジネスに携わる方であれば、経営者でも新入社員でも、簿記の基礎知識くらいは身に付けておきたいものです。なぜなら、簿記が分からないと決算書の情報を読み取ることができず、いわば羅針盤の読み方を知らないまま航海に出るようなことになるからです。
 そこで今回は簿記の基礎知識をひとつ。「資産と費用は借方に記入される」ということをお教えします。貸借対照表や損益計算書は、T字型のフォームで作成されることがありますが、その場合、資産と費用は必ず表の左側に記載されています。そしてその左側のことを簿記では「借方」と呼んでいるのです。ですから貸借対照表の左半分を見れば、「預貯金」「不動産」などの財産が列記されており、会社の所有財産が一目で分かります。またその年度にどのような経費がかかったかを知りたければ、損益計算書の左半分に「人件費」「交際費」などが並んでいますので、費目別の経費の状況がすぐに分かる、というわけです。
 ところで、この「資産と費用はどちらも左側に記入される」というルールは、いわば資産と費用が仲間であることを意味しているのですが、考えて見ると、ここから実に味わい深い意味を読み取ることができます。
 たとえば1,000のお金を出して土地を買うとしましょう。土地は資産ですから、貸借対照表の左側には「土地」という科目名で1,000が計上されます。しかしその土地が700に値下がりしたら、1,000は土地700と評価損300に分解されます。評価損は費用ですから、「資産1,000」が「資産700+費用300」になったのです。減価償却も同じで、500で購入した備品について150の償却費を計上すると、「備品(資産)500」が「備品(資産)350+減価償却費(費用)150」に分解されることになる。
 すなわち資産と費用は表裏一体であって、一つの資産を費用の部分に分解すればするほど、税務的には節税に役立つ、ということになるわけです。そこで、節税目的のためには資産を圧縮して経費を捻出しようとする傾向が強くなり、逆に公開会社などでは、取締役に経営状況をよく見せようとする動機が働いて、資産部分を高く評価する「粉飾」の傾向が生じる、ということになるわけです。
 資産と費用の間の線引きは、節税のヒントでもあり、税務署が目を光らせている問題でもあります。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 宮元商事㈱は下記の資産を所有しています。このうち評価損が税務上の損金として認められるのはどれでしょうか。
① 土 地         (帳簿価額1,000、時価600。値上がりの見込みなし)
② 売れ残り季節商品   ( 同  上 )
③ 非上場の関係会社株式 ( 同  上 )

 正解は一番下へ!↓↓↓

  □□おからコンニャク□□
 先日、健康診断の結果が届きました。殆どの項目が正常でしたが脂質代謝が要治療。しかも中性脂肪が基準値の5倍。ゴム印で「近医を受診してください」と押されているのを見て、初めて自分の身体を心配しました。
 まあ、思い当たる節がありぎて困りましたが、とりあえず食生活から変えることにしました。
 私は肉食系なのでほぼ毎食肉料理を食べているのですが、これを少しヘルシーなものに変えるため、おからコンニャクを導入することにしました。
 ご存じの方もいらっしゃるかも知れませんが、おからコンニャクは食感などお肉そのものなのにカロリーは非常に少なめで、おから、卵、コンニャク粉、水酸化カルシウムで作るシンプルなものです。
 作り方は簡単で、お湯にコンニャク粉を入れて、とろみが出てきたらおからと混ぜ合わせます。そこへ水に溶いた水酸化カルシウムと卵を入れてこねます。後は適当な大きさに形を整えて鍋で茹でるだけです。
 早速、出来たてのおからコンニャクに唐揚げ粉をまぶして巨大唐揚げを作ってみましたが、お肉のような堅さはあるけどなにか違う。しかも粉っぽくてあまり美味しくない。
 レシピを見直すと材料の欄に生おからと書いてあります。私が使ったのは乾燥おから。これが失敗の原因でした。
 膨大に出来た肉もどきの処理には困りましたが、4kgも乾燥おからがあるので、その後は卯の花やハンバーグみたいなもの(いずれも美味しかったです)を作って、少しでもヘルシーな食生活を心がけています。
 肉好きだけど、少しカロリーなどが気になる方は、一度試してみてはいかがでしょうか。

 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 税務上、資産の評価損の損金算入は原則として認められていません。ただし棚卸資産や売買目的有価証券については、一定の要件に該当すれば損金算入が認められることがあります。棚卸資産については、棚晒しや陳腐化等が明らかであれば、損金算入が認められます。 

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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 中原敬和 でした。
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