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当初申告要件の廃止

2012年6月11日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン   №00490 2012.6.11発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<当初申告要件の廃止> 
 平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。これに伴い、「当初申告要件」についても一部見直しがなされました。すなわち、従来の更正の請求の制度では、納税者が自ら行った当初の申告が請求のベースとされ、その申告書に一定の記載等がない項目については後日の請求において適用が認められない規定がありましたが、更正の請求範囲の拡大として当初申告要件が廃止されました。
 当初申告要件とは、簡単に言うと制度の適用を受けるために行う手続要件のことをいいます。従来は具体的に一部制度の適用をうけるためには申告書に適用金額を記載し、計算明細書を添付することが義務付けられていました。
 今回の改正によって確定申告書等において制度の適用を受けていなかったとしても、修正申告や更正の請求によって事後的に適用を受けることができることとなります。改正の対象となる主な制度は以下の通りです。
①受取配当等の益金不算入
②外国子会社から受ける配当等の益金不算入
③寄附金の損金不算入
④所得税額控除
⑤外国税額控除 etc
 また、上記改正により、適用額の制限の見直しも同時に行われました。従来は当初申告時の確定申告書等の添付書類に記載された適用金額を限度とすることとされていましたが、今回の改正によって確定申告書等の添付書類に記載された適用金額を増額させることができるようになります。
 例えば措置法の税額控除などで法人税額の何%かを限度とされているような場合、改正前は修正申告等で税額が増加したとしても当初の控除限度額の修正は認められませんでした。しかし、改正後は修正申告等で税額が増加した場合、それに伴って控除限度額も増加されることとなります。この改正は平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用されます。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 S社(年1回3月決算)は平成24年3月期(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)の確定申告書を法定申告期限内に税務署へ提出しました。S社はこの確定申告書において試験研究費に係る税額控除の適用を受けています。しかし、後日試験研究費に該当する費用が過少だったことが判明しました。このとき、S社は更正の請求によって試験研究費を追加計上することはできるでしょうか。
①できる
②できない

 正解は一番下へ!↓↓↓

  □□LEDと睡眠□□
 今や一般的な照明となったLEDですが、その節電効果から震災後家庭用の照明としても普及しつつあるようです。LEDは寿命が長いこと、電力をあまり使わずに発光することから様々な場所で活用されています。 
 しかし、このLEDのうち青い光が目に過剰な負担をかけたり体内時計を狂わす作用があることが、最近の研究で分かってきたようです。LEDはパソコン以外にもスマートフォンやiPadなどのタブレット端末でも使用されているので、長時間LEDの光を見続ける環境は増えつつあります。
 特に夜中にLEDの光を見続けると、睡眠を促す脳内物質の分泌を抑える作用があるとか。最近眠りが浅いとか寝つきが悪いと感じる方は、夜のパソコン使用を控えてみてはいかがでしょうか。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 試験研究費の総額に係る税額控除等の法人税に関する租税特別措置法上の各種制度に関しては従来通り当初申告要件は存続しているため、税務調査等で税額控除の対象となる費用が事後的に発見されたとしても、税額控除の対象にすることはできません。増額更正によって法人税額が増額した場合には修正申告や更正の請求によって適用を受ける金額を増額させることができます。 

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☆今週号の編集責任者は 宮元健志 & 須田裕行 でした。
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