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貸倒引当金の取扱い

2012年5月28日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン   №00488 2012.5.28発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<貸倒引当金の取扱い> 
 法人税法において、将来の費用や損失を見積り計上する引当金の設定は原則として認められていないため、その繰入額を損金とすることはできません。ただし、貸倒引当金と返品調整引当金だけは、例外として計上が認められています。平成24年度の税制改正では、このうち貸倒引当金の取扱いが変更となりました。
 これまで貸倒引当金は、法人の業種や規模を問わず、一定の限度額までを損金とすることができましたが、改正によりその適用対象となる法人が以下の法人に限定されました。
①中小法人
②銀行、保険会社、リース会社等
中小法人とは資本金が1億円以下の法人をいいます。ただし、1億円以下であったとしても、資本金が5億円以上の法人に発行済株式を100%所有されている法人などは中小法人には該当しません。
 なお、上記の適用対象から除外された法人に対しては3年間の経過措置が定められています。改正初年度は、従来どおり計算した限度額に4分の3を乗じた金額を限度額として貸倒引当金の計上が認められています。その後、2年目は4分の2、3年目は4分の1を乗じることとなり、段階的に限度額が減少していきます。
  引当金は、過去の改正において賞与引当金や退職給与引当金などが廃止されています。今後も縮小傾向は続き、損金とすることができる金額は減少していくものと思われます。   
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 当社は期末に有する債権に対して、貸倒実績率に基づく貸倒引当金の計上を検討しています。以下のうち貸倒引当金の対象とならない債権はどれでしょうか? 
①当社役員に対する貸付金の未収利子
②他社から受取ることとなっている未収の損害賠償金
③商品の仕入をするために支出した前渡金

 正解は一番下へ!↓↓↓

  □□アレルギー検査□□
 先日鼻風邪をこじらせた関係で耳鼻科にかかったのですが、そのときに先生のお勧めでアレルギー検査を受けました。最近は花粉症の方が何の花粉に反応するかを調べるために、診療の一環としてごく一般的に実施されているようです。検査方法はいたって簡単で、採血して結果を待つだけです。花粉はもちろんですが、他にも自分の希望で何にアレルギー反応を示すか調べてもらえるとの説明があったので、合わせて猫アレルギーも調べてもらいました。
 結果は一週間ほどで用紙でもらえます。猫アレルギーはやはり陽性とのことで、猫好きの私にとってはあまり嬉しくない結果でした。ただ、検査結果は年齢や体調によって左右されるようですので、一回の診査結果で悲観することもないようです。アレルギーを気にせず猫と戯れられるように、アレルギーに効くといわれるヨーグルトを食べることに決めました。

 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 貸倒実績率に基づいて貸倒引当金を計上する場合、手付金や前渡金等のように資産の取得の代価または費用の支出に充てられるものとして支出した金額は貸倒引当金の対象となる債権には該当しません。

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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 須田裕行 でした。
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