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特定支出控除

2012年5月21日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン   №00487 2012.5.21発行◆◇◆
□□税務豆知識□□
<特定支出控除>
平成24年度税制改正により、特定支出控除の見直しがありました。
特定支出控除とは、職務上の経費として実際に支出した金額が給与所得控除額(サラリーマンの概算経費)を超える場合に、給与収入から支出した金額相当額を控除して給与所得を計算する制度です。
職務上の経費として認められる支出の範囲が通勤費、転任に伴う引越費用、研修費、資格取得費用、単身赴任者の帰郷費用と非常に限定されていることや、給与所得控除額を超える支出をすることがあまりないことから、全国で数名しか適用を受けていないのが現状です。
しかし、今回の見直しで支出の範囲に勤務必要経費として新聞や書籍の購入費、社内で着用が義務付けられている衣服の購入費などが追加されたことや、金額判定の要件である給与所得控除額も、実際に支出した金額が給与所得控除額の1/2を超えればよいとされましたので、これからはこの制度の適用を受ける方も増えるのではないでしょうか。
今回ご紹介した改正は平成25年分からの適用になりますので、まだ少し先になりますが、給与所得控除額の半額を超えればその超えた部分を給与所得控除額に加算できますので節税効果はかなりのものです。
□□税金クイズ□□
[問題]
宮元君は平成24年中に税理士の資格を取るために専門学校へ120万円を支払いました。宮元君の給与収入は360万円、給与所得控除額は126万円ですが、この場合に宮元君は特定支出控除の適用を受けることができるでしょうか。
①できる
②できない
正解は一番下へ!↓↓↓
□□小惑星探査機はやぶさ□□
はやぶさは、2003年5月9日に宇宙科学研究所(現ISAS)が打ち上げた小惑星探査機で、2010年6月13日、小惑星イトカワから世界で初めて地表物質を回収することに成功した無人探査機です。
はやぶさは、約7年という長い年月をかけてイトカワからサンプルを回収後、サンプルが入ったカプセルを地球に投下し、大気圏突入を以てその役目を終えました。その後、2010年11月16日、回収されたカプセル内の微粒子がイトカワのものであることが正式に確認されました。
私(宮元)が子供の頃、はやぶさ打ち上げのニュースをやっていたか記憶は定かではないですが、最近はやぶさ関連の映画や小説に触れる機会も多くあり、改めてはやぶさという存在に心惹かれました。
地球から小惑星イトカワまでの距離は約3億kmで、地球から太陽までの距離の約2倍に相当します。地球と月との距離は約38万kmですからイトカワは月よりも遙か遠い場所にある惑星ということになります。仮に新幹線なみの速度で移動すると地球からイトカワまで20年以上かかってしまう計算だそうです。
イトカワは平均半径が約160m、長径500mという小天体です。地球からみて約3億kmも遠く離れた場所にあるそのような小天体にはやぶさは見事着地してしかもサンプルを回収して地球に戻ってきたなんて考えただけでロマンを感じますよね。
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
平成24年においては、税理士や弁護士などの資格取得のための支出は特定支出に該当しないため特定支出控除を受けることはできません。
平成25年以後は、これらの資格取得のための支出であっても給与支払者から職務上必要なものとして証明を受ければ特定支出控除を受けることができます。
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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 宮元健志 でした。
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