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役員給与の減額

2012年5月14日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン   №00486 2012.5.14発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<役員給与の減額>
 「役員給与に関するQ&A」が一部改訂され、業績悪化事由による減額に新たな取り扱いが追加されました。 
 役員給与を損金(経費)とするためには定期同額であることが要件で、その変更をする場合には期首から3カ月以内に行うこととされています。これ以外の時期でも変更は可能ですが、変更する場合には業績の悪化や役員の職制上の地位の変更など相当の理由が必要とされます。
 業績悪化による減額は、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情がある場合で、売上や経常利益などの会社経営上の数値的指標が「既に」悪化している場合に多く行われていました。
 今回追加されたQ&Aでは「役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ客観的な状況から今後著しく悪化することが不可避と認められる場合にも認められる」と回答しています。つまり「将来の見込み」でも役員給与の減額が認められるということです。
 なお、上記の理由により役員給与を減額した後、結果的に著しい業績悪化を予防的に回避できたときでもその減額は業績悪化改定事由によるものとして認められるようです。
 あくまでも根拠のない減額は認められませんので、期の途中で役員給与を減額する場合には減額時の客観的な状況や講じた経営改善策を説明できるようにしておく必要があります。
 「役員給与に関するQ&A」
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
   
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社長は、期首から毎月150万円の役員報酬を受けていましたが、特別な根拠なく役員給与を月額100万円に減額しました。
 減額時点で期首から10カ月が経過していたため今期は減額前1,500万円、減額後200万円を支給していましたが、この場合に損金として認められない金額はいくらでしょうか?
①当期支給全額の1,700万円
②期首から減額時までの1,500万円
③減額後の100万円を月額として計算した1,200万円との差額500万円 
 正解は一番下へ!↓↓↓

  □□インドネシア□□
 先日「新報道2001」という番組でインドネシアを特集していました。世界第4位の人口約2億4,000万人を擁するインドネシアの平均年齢は27.9歳、労働人口も1億人を超えています。若く、かつ豊富な労働人口と天然ガスなどの豊富な資源を背景に、着実な経済成長を遂げています。
 東京の通勤電車の混雑なんて目じゃないインドネシア・ジャカルタの通勤電車。ドアからあふれ出すだけでなく、屋根の上まで通勤客が乗車しています。この電車に乗るのは低所得者層の人々ですが、日本の満員電車と違い、誰もが活力に溢れています。また、生活に余裕ができた約9000万人の中間層がテレビ、冷蔵庫、洗濯機、いわゆる三種の神器と呼ばれる電化製品を買い求め、消費が爆発しているそうです。インドネシアは今後も成長を続け、8年後には低所得者層1億4千万人の半数以上が中間層の仲間入りを果たすそうです。インドネシアの人々からは将来への希望が感じられました。最近活力に乏しい日本、どうにかあやかりたいものです。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 減額後の100万円が定期同額給与として取り扱われるため、減額前の月額150万円のうち50万円部分が定期同額給与以外とされます。よって、50万円×10カ月の500万円が損金不算入(経費として認められない)となります。
  
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