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基準期間とは

2012年5月7日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン   №00485 2012.5.7発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<基準期間とは>
 税法には、「大」には厳しく「小」には甘く、という規定があちらこちらにあります。たとえば法人税の税率は30%ですが、資本金が1億円以下の中小法人については、年間800万円までの利益なら18%に軽減する特例が適用されています。消費税についても同様で、「大」の事業者には申告・納税を義務づける税金を、「小」の事業者には免除する制度があるのです。
 それでは「大」と「小」をどのように区別するのでしょうか。その答えは「売上高」です。すなわち年商が1,000万円以下なら、消費税の申告納税が免除されるのです。この場合、その判定はその年(または事業年度)の売上高で行いたいところですが、それでは決算が確定するまで判断がつきません。昨年(前期)の売上にしても、今期の初日において確定しているようなリアルタイムの経営をしている人はほとんどいないでしょう。しかしそれでは自分が消費税の納税義務があるのかどうかの判別がつかず、したがって今期の初日にお客様から消費税を頂戴するかどうかが決められません。そこで現在は、さらにもう一年遡った前々年(2期前)の金額で判定することとし、この2年前のことを「基準期間」と呼んでいます。
 しかしこの制度、たとえば2年前の売上が1,000万円以下なら今年の売上が1億円あっても納税の義務がないことになってしまい、急成長産業には有利すぎる欠点があります。そこで最近の税制改正で、この判定を1年短縮して、昨年(前期)の上半期の業績で行うことになりました。上半期といえば決算が確定したわけではありませんので、売上の集計はいい加減になってしまうかもしれません。このため売上の代わりに1年前の上半期6ヶ月間に支払った給与の総額でその判定を行うこともできることとされています。たとえば3月決算法人では、前期の4月から9月までの売上高または同期間の給与支払額のうちいずれか低い方が1,000万円を超えているときは、今期から消費税の課税事業者になる、ということです。
 この改正は平成25年1月1日以降に開始する課税期間から適用されます。現在、免税事業者となっている方は、十分な注意が必要です。 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社は8月決算法人であり、今のところ消費税の免税事業者となっています。最近の給与支払額が下記金額である場合、A社が消費税の課税事業者となるのはどの事業年度からでしょうか。
 <期間>                <給与支払総額>
 平成23.09.01~平成24.02.29               940万円
 平成24.03.01~平成24.08.31               980万円
 平成24.09.01~平成25.02.28              1,050万円
 平成25.03.01~平成25.08.31              1,120万円
①平成24年8月期
②平成25年8月期
③平成26年8月期 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 

□□金環日食□□
 最近、街を歩いていると「金環日食」という言葉が目に飛び込んできて、かなり話題となっていることに気づきました。
 日食とは、月が太陽の前を横切るときに、月によって太陽が隠される現象であることは知られています。この日食のうち、太陽が月によって全部隠れてしまうことを皆既日食といいます。これに対し金環日食は、月のまわりから太陽がはみ出して光の輪のように見える状態のことをいいます。日食そのものは地球全体では1年に数回起きていますが、毎回、皆既日食や金環日食になるとは限りません。しかも、その状況になったとしても大変狭い地域でしか見ることができません。そのような珍しい現象である金環日食が、今月の21日に日本の広い地域で見ることができるということで、大きな話題となっています。
 今回、あるコンビニでは観賞専用のメガネを予約販売したり、金環日食を鑑賞するための宿泊プランを販売するホテルがあるなど、さまざまな企業が営業戦略として利用しています。金環日食Tシャツを抽選でプレゼントする某飲料メーカーもあるようです。
 ぜひ、この天体ショーを観察してみたいと思いますが、専用のメガネが販売されているように、サングラスや望遠鏡を使用したとしても目を傷める危険性があります。また、肉眼で直接見ることは数秒でも危険があるそうですのでご注意ください。 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 上半期の給与支払額が1,000万円を超えた翌事業年度である平成25年9月1日~平成26年8月31日の事業年度から課税事業者となります。 
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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 佐原哲也 でした。
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