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復興特別税制

2012年4月23日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン   №00484 2012.4.23発行◆◇◆
□□税務豆知識□□
<復興特別税制>
先日、東日本大震災からの復興のための財源確保に関する復興特別所得税及び復興特別法人税が創設されました。実際に適用となるのは、所得税は平成25年分、法人税は平成24年1月1日以後開始の事業年度からとなります。概要は下記の通りです。
1.所得税関係
居住者は、原則として平成25年から平成49年までの各年分の所得税に対し、2.1%の復興特別所得税が課税されます。これにより、給与所得者は毎月の源泉徴収税額が増額されることとなり、給与の手取額が同額分減少します。また、原稿料や税理士報酬等の報酬料金に関する源泉所得税も、税率が既存の10%から10.21%へ変更となります。従って、例えば報酬総額が50,000円の場合には、実際の支払額は50,000円×(100%-10.21%=89.79%)=44,895円となります。
以上のことから、税負担額の増額はもちろんのこと、経理に関する影響も大きいことが分かります。平成25年1月から支給する給与は必然的に支給額が変更となりますし、報酬料金に関しても報酬の支払額の計算、源泉所得税の納付時には十分な注意が必要となります。
2.法人税関係
法人は、原則として平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度から3年間、各年分の法人税に対して10%の復興特別法人税が課税されます。ただし、法人税の実効税率を5%引き下げる法人税率の改正と合わせての施行となるため、実質は上記3年間のみ5%相当の増税となります。納税の時期になって納税資金が足りないなどという事態を招かないように、しっかりと資金繰りを考えておきましょう。
□□税金クイズ□□
[問題]
平成25年1月に源泉徴収義務のある報酬の支払いをしました。報酬総額は100,000円、源泉所得税は10,210円、実支給額は89,790円でした。さて、この源泉税の内訳は所得税が10,000円、復興特別所得税が210円ですが、納付はどのようにすればいいでしょうか?
①所得税と復興特別所得税の納付書をそれぞれ記載する。
②所得税の納付書にまとめて記載する。
正解は一番下へ!↓↓↓
□□木更津アウトレットパーク□□
今週末から9連休という方もいらっしゃると思いますが、皆さんゴールデンウィークの予定はお決まりですか?
出かけたいけど行き先が特に決まってない方は、4月13日にオープンしたばかりの三井アウトレットパーク木更津に行ってみてはいかがでしょうか。
出店数は171店舗で、洋服のみならず高級食料品店で有名な「ペック」や、西洋磁器の「マイセン」など、アウトレット初出店という店舗が21店もあります。
アウトレットは何と言っても価格の安さが魅力で、正規品と比べると内容はさほど変わらないのに、20%、30%引きはあたりまえ、中には70%引きの商品もあります。
この価格の安さと羽田空港から車で25分とういう好立地にあるため、海外からの観光客も多いようですが、駐車スペースも9000台分用意され、フードコートも大勢の人を収納できる広さが確保されているので、死ぬほど混んでいるということもなさそうです。
来年には、三菱地所系のチェルシージャパンが千葉の酒々井町にアウトレットモールをオープンするらしいのでこれからは千葉が熱いですね。
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
税目は異なりますが、1枚の納付書で納めることとされています。他にも今回の改正に関する詳細が公表されていますので、気になる方は下記国税庁リンクをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h24aramashi.pdf
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