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中間申告制度

2012年4月16日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン   №00483 2012.4.16発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<中間申告制度>
 平成23年度の税制改正で法人税の中間申告制度について改正がありました。
 中間申告とは、事業年度が6ヶ月を超える法人が、その事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に行う申告のことです。
 中間申告には、①前期実績による方法と、②仮決算による方法の2種類があり、前年度実績により申告するものを特に予定申告と呼びます。だだし、前年度実績により計算した金額が10万円以下である場合には中間申告は不要となります。
 従来は①、②のどちらを選択するかは法人の任意とされていましたが、今回の改正により、以下の場合には仮決算による方法が選択できないことになりました。
(1)前年度実績により計算した金額が10万円以下である場合またはない場合
(2)仮決算により計算した税額が前年度実績により計算した税額を超える場合
 すなわち、中間申告義務がない場合や、仮決算による中間税額が前年度実績による中間税額を超える場合に、敢えて仮決算による中間申告を行うことで、確定申告によって中間納付額の還付金に付される還付加算金を得ることを目的とした行為が散見されていたため、今回の改正において、一定の制限が加えられました。還付加算金とは、税金が還付される際につく利息のことですが、この利率は一般の金融機関に比べてかなり高利率であることも重要なポイントです。
 今回の改正は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用があるため、中間申告の際には慎重な判断が必要です。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 次の法人のうち中間申告義務がある法人はどれでしょうか。
①新設法人である内国法人
②清算中の内国法人
③適格合併により設立された内国法人
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 

  □□スカイツリー□□
 本日4月16日からスカイツリー第3期入場チケット(6月16~30日)の抽選が始まります。
  先月30日に展望台天望デッキが開業する5月22~31日までの個人入場券の当選者が発表されましたが、一番人気はもちろん開業初日一番乗りとなる5月22日正午で、ネット申し込みは1万5,078件で当選は45件。なんと335倍の倍率だったそうです。ネットオークションでは、1枚定価2,500円のペア入場引換券に対して10万円超の即決価格がつけられていたなんて話もあります。
 ちなみに、2番人気は開業後最初の土曜日となる26日11時で50倍。やはり土日は申込が集中するため倍率が高くなるようです。それでも最初の頃よりは倍率も下がっているでしょうからダメ元で申し込んでみようかと思います。

 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 内国法人である普通法人(清算中のものを除く)は、その事業年度(適格合併による設立以外で設立後最初の事業年度を除く)が6月を超える場合には、その事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、中間申告書を提出しなければなりません。ただし、新設法人については過去の納税実績が無いこと、清算中の法人については今後事業を継続する意思がない等の理由により、中間申告義務はありません。

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☆今週号の編集責任者は 宮元健志 & 齋藤直樹 でした。
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