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非居住者等に支払う不動産賃貸料

2012年4月9日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン   №00482 2012.4.9発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<非居住者等に支払う不動産賃借料>
 日本のオフィスビルのオーナーが外国人や外国法人だというケースが最近は少なくないようです。非居住者等がオーナーであるビルに入居する場合に支払う家賃は、原則として源泉徴収の対象となる国内源泉所得に該当します。このため入居者が家賃を支払う際には、家賃の20%を差し引いた残額をオーナーである非居住者等に支払い、源泉徴収した20%部分は翌月の10日までに国に納付しなければなりません。この非居住者の源泉所得税は給与や士業の報酬と違い、小さな会社でも毎月納付しなければならないことが面倒なところです。ただし、非居住者等から「源泉徴収の免除証明書」の提示を受けた場合や、個人が自己や親族の居住用として不動産を借りた場合には、源泉徴収をせずに家賃を支払うことができます。
 自社の事務所のオーナーが、いつの間にか非居住者に変わっていたといった場合にはうっかり忘れがちなのでご注意下さい。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A株式会社に勤務するBさん(日本人)は3年間の予定で海外転勤の辞令を受けました。そこで海外出向中、Bさんの自宅は社宅として会社が借り上げることになりました。さて、A株式会社がBさんに支払う家賃からは源泉徴収が必要でしょうか?
①必要
②必要ない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□三大桜□□
 春といえば桜のお花見ですが、皆さんは日本の三大桜をご存知でしょうか?
 大正11年に日本を代表する名木として、国の天然記念物の指定を受けた、山梨の山高神代桜、岐阜の根尾谷淡墨桜、福島の三春滝桜が日本三大桜といわれています。
 山高神代桜は、樹齢1800年以上の江戸彼岸桜で、日本で最古・最大級の巨木です。高さ10.3m幹周り11.8mで実相寺の中にあり、日本武尊が植えたとの言い伝えが名前の由来になっています。
 根尾谷淡墨桜も彼岸桜で樹齢は1500年。樹齢こそ山高神代桜に劣りますが、高さ16m以上、枝張りは東西南北に20m以上と非常に大きい桜です。満開時には白一色ですが、散り際に薄い墨色になることから淡墨桜といわれています。
 最後に三春滝桜ですが、こちらも樹齢は1000年を超え、皇居新宮殿正殿の松の間杉戸絵のモデルにもなっている名木です。
 昨年は、東日本大震災の影響で花見客を迎える状況ではなかったのですが、今年は今週末から花見のための臨時列車も運行されるようです。
 どの桜も満開になると観光客で混雑しますが、これからが見ごろのようですので、今週末は足を運んでみてはいかがでしょうか。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 「国外において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有するもの」は、非居住者となります。また、居住用の場合でも法人が借りた場合には、源泉徴収義務が生じます。よって、A株式会社(法人)がBさん(非居住者)に支払う家賃は源泉徴収が必要となります。
 
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