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太陽光発電による電力売却収入

2012年4月2日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン   №00481 2012.4.2発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<太陽光発電による電力売却収入>
  最近、自宅などに太陽光発電設備を設置することは珍しくなくなってきました。住宅を新築する場合には、多くの人がその設置を検討しているようです。
 自宅に太陽光発電設備を設置した場合、余剰電力を電力会社に売却することがあります。サラリーマンが電力の売却による収入を得た場合には、雑所得として課税の対象となります。雑所得は、収入金額からその収入を得るために必要な経費を控除して計算します。電力の売却収入については、太陽光発電設備の減価償却費を必要経費として計上することができます。この設備は機械装置に該当し、耐用年数を17年として減価償却費の計算をします。
 これに対し、事業所得者が事業所に太陽光発電設備を設置し、余剰電力を売却した場合には、その収入は事業所得の付随収入として計上します。また、不動産賃貸業を営む個人が賃貸アパートの屋上に太陽光発電設備を設置し、賃貸アパートの共用部分で使用することがあります。この場合の電力売却収入は不動産所得の収入とします。ただし、事業所得となる場合にはグリーン投資減税などの特例を受けることができますが、不動産所得の場合には特例の適用は受けることができませんのでご注意ください。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 個人でコンビニを経営するA氏は、1階にその店舗、2階を自宅とする建物に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を店舗と自宅で使用するとともに、余剰電力を電力会社に売却しています。電気使用量のメーターは1つで、店舗と自宅の発電量をそれぞれ把握することはできません。この場合、電力の売却収入は以下のいずれの所得に区分されるでしょうか? 
①事業所得
②雑所得
③譲渡所得
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□お出かけシーズン□□
  長い長い冬を終え、ようやく春めいてきました。そして、4月に入ると、桜祭りはじめ春の文化イベントが様々な場所で開催され、いよいよお出かけシーズンの到来ですね。
 そんな中、私(宮下)も先日一足先に春のイベントに参加してまいりました。
 実は、私は茶道をたしなんでおり、そのことを知っている友人に、現在、京橋にて開催されているガラス建築展というイベントにてガラス張りの茶室を作成するので、その中で点前(茶会)をしてほしいと依頼されたのです。これまで茶道をたしなんでおられる方々向けの茶会には数多く参加してまいりましたが、全く未経験の方々を対象とした茶会の経験がなく、引き受ける否か迷いましたが、これも勉強だと思い、挑戦してみることにしました。
 そして当日、そもそも参加してくださるお客様がいるのかさえ心配していたのですが、予想に反し、多くの方々が参加して下さいました。また今回、お客様には、お菓子の食べ方やお抹茶の飲み方など基本的な作法をレクチャーしながら点前を進行したのですが、皆さん真剣に耳を傾けて下さり、終了後、「とても楽しかった」とたくさんの声を掛けていただき、大盛況のうちに茶会を終えることが出来ました。私も楽しそうに参加されるお客様の姿を見て、とても刺激になり、引き受けて本当に良かったなと思いました。  
 これからの季節、桜祭りの一角などに未経験の方でも気軽に参加できる野点(外のお茶会)が設営されていたり、春の花を使用した華展なども様々なところで開催されるかと思いますので、桜見物がてら参加してみてはいかがでしょうか。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 太陽光発電設備が店舗と自宅との兼用であるとしても、発電される電力が事業所得を生ずべき業務の用に供されている限り、当該設備は減価償却資産(事業用資産)に該当します。事業用資産からもたらされる収入については、全て事業所得の付随収入となります。
 
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 宮下菜保子 でした。
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