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課税文書とならない領収書等

2012年3月26日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン   №00480 2012.3.26発行◆◇◆
□□税務豆知識□□
<課税文書とならない領収証等>
FAXで送られてくる広告で、自社の用紙が無駄に消費され不快な思いをされている事業者の方も多いのではないでしょうか。
当事務所では最近になってFAXを受信しても直ぐに出力されず、パソコン上でデータを確認してから必要なものだけを出力することにしましたので、用紙の無駄使いが随分と減りました。
最近では税務署でもペーパレス化の流れがあるようで、申告も電子申告で。などPR活動に余念がありません。
ところで、事業者間では請書や領収証のやり取りが頻繁に行われていますが、これらの書類についてFAXやメールでやり取りをすることで、用紙の節約だけでなく、印紙税がからなくなることを皆さんはご存知でしょうか。
通常、領収証などを相手方に交付するときは、その内容が印紙税の課税文書に該当する場合には、金額に応じて印紙を貼って納付することとされていますが、メールやFAXで届いたものは文書ではないため、印紙税が課税されることはないのです。
ただし、請書などをメールなどで送信した後で、改めて正本となる文書を持参するなどした場合には、その文書は印紙税の課税文書となるため注意が必要です。
何だかおかしな話ですが、ペーパレス化の時代に古い印紙税という法律がついていけていないのかも知れませんね。
□□税金クイズ□□
[問題]
A社は全ての取引先に対し請求書をメールで送信した後に、改めて印刷した請求書を正本として顧客に渡しています。この正本として印刷した請求書には印紙を貼る必要があるのでしょうか。
①ある
②ない
正解は一番下へ!↓↓↓
□□ハリナックス□□
先日文房具コーナーで針を使わないホッチキスが販売されていました。その名も「ハリナックス」。テレビで何度か目にしていたため存在は知っていたのですが、実物を見るのは初めて。当たり前ですが、試用品を使ってみるとちゃんと止まります。止める仕組みは言葉では説明し難いですが、その過程を窓から見ることができ、その巧妙さに感動してしまいました。
針を使わないため、一旦止めた書類をバラす手間や、針切れの心配もありません。使用した紙に穴は空きますが、ゴミも出ないなんとも素晴らしい商品です。唯一の短所といえば一度にまとめられる枚数が8枚とあまり多くないことですが、書類をこまめにまとめるツールとしては十分な性能です。これから重宝しそうです。
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
請求書はもともと印紙税の課税文書ではないため、印紙を貼る必要はありません。
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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 須田裕行 でした。
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