ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 事実認定について考える

事実認定について考える

2012年3月12日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン   №00478 2012.3.12発行◆◇◆

□□税務豆知識□□
<事実認定について考える>
ある行為が脱税となるかどうかを判定するとき、「事実認定」という言葉がよく使われます。すなわち「事実」をどのように「認定」するかということであり、そこにどのような出来事があったのかを確認するということです。
たとえばプライベートの飲食代を事業の経費に計上したら脱税行為ですが、その飲食の参加者が誰だったのか、どういう目的で人が集まったのかという事実関係を確認しなければ、脱税の有無を判定することはできません。すなわち飲食代が経費として落とせるかどうかは、飲食の参加者と会合の目的という「事実認定」に依存する、ということになるわけです。
ここで難しいのが、「目的」に関する事実認定です。なぜなら「目的」は心の中にのみ存在し、目に見えるものではないからです。たとえばお客様と食事をする場合、その費用は商談なら「会議費」、もてなしなら「接待費」ですが、個人的な病気の悩みを相手に聞いてもらうためだったら、その費用が事業の経費でないことは明らかです。
領収書さえあれば経費に落とせるという誤解がまかり通っているようです(「あらゆる領収書は経費で落とせる」という本がベストセラーになっているそうです)が、世の中はそんなに甘いものではありません。常日頃から「接待報告書」や「打ち合わせ記録」を作成したり、出金伝票に会合の参加者と目的をメモする習慣をつけるなどして、「目的」という事実の可視化を図ることが大切です。

□□税金クイズ□□
[問題]
Aさんは、10年前に5千万円で取得したマンションを今年2千万円で売却し、多額の損失が生じてしまいました。この場合、その損失の税務上の取り扱いは、マンションの所有目的によって異なるでしょうか。
①マンショの売却損は、所有目的に関係なく、ないものとみなされる
②所有目的によっては、その損失を他の所得と通算できることがある

正解は一番下へ!↓↓↓

□□厳島神社□□
雄大な自然の中や古代遺跡、お寺や神社など、「パワースポット」と呼ばれるところには、人の心身を癒してエネルギーを与え、隠れた能力を呼び覚ます力があると言われています。
数あるパワースポットの中から、今年のNHK大河ドラマの主人公「平清盛」が社殿を造営した「厳島神社」についてご紹介します。緑豊かな山(弥山)を背景に、海の中に建つ朱の社殿や大鳥居は有名です。潮の満ち引きによって変わる姿は、見事に自然と融合し、訪れる人々の心を掴んでいます。推古元年(593年)に建設され、大同元年(806年)に唐から帰朝した空海によって弥山が開山されたと伝えられています。ちなみに弥山は七不思議が起こると言われ地元の人から崇められています。太古から島の姿と弥山を主峰とする山々の霊気に満ちた山容から、そこは周辺の人々の自然崇拝の対象となっていました。その後豊臣秀吉も篤く信仰し、庇護したそうです。
平氏一族が守護神として篤い信仰を寄せた華麗な海上社殿に、見えないパワーをいただきに足を延ばしてみませんか。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
不動産の売却損は、自己の居住目的で所有していたもので一定の要件を満たす場合には、他の所得と通算し、かつ、翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。別荘や貸家など、自己の居住以外の目的で所有する不動産はその対象になりませんので、注意が必要です。

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 川合晃弘 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
http://www.suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ