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耐用年数の短縮

2012年2月27日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン   №00476 2012.2.27発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<耐用年数の短縮>
 通常、減価償却資産は法定耐用年数により償却していきますが、一定の特別な事由により、法定耐用年数が実態にあわない場合があります。具体的には、資産が陳腐化したこと、その資産が使用される場所の状況に基因して著しく腐食したこと等が挙げられます。
 耐用年数の短縮制度とは、会社が保有する減価償却資産について、法令で定められた短縮事由のいずれかによって、その資産の実際の使用可能期間がその資産の法定耐用年数に比べて著しく短くなる場合(おおむね10%以上)に、納税地を所轄する国税局長の承認を受けることにより、その資産の使用可能期間を耐用年数として、早期に償却することができるという制度です。
 この耐用年数の短縮制度につき、平成23年度税制改正によって、減価償却資産の使用可能期間のうち、未だ経過していない期間(未経過使用可能期間)を基礎としてその償却限度額を計算することについて、所轄国税局長の承認を受けた場合には、その承認に係る未経過使用可能期間をもって耐用年数とみなし、また、その承認を受けた場合、承認日の属する事業年度開始の日における減価償却資産の帳簿価額をもって承認以後の償却限度額の計算の基礎となる取得価額とすることとされました。
 耐用年数の短縮制度は、従来の減価償却期間より早期に減価償却が行えるため、法人、個人を問わず、納税者にとって有利な制度といえます。減価償却資産を保有されている納税者の方は、申請手続きを検討されてみてはいかがでしょうか。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 製造業を営むM社は、保有する機械装置A(耐用年数10年)について、耐用年数の短縮制度の適用を受けようと考えました。M社の製造設備は旧式化しており、M社は機械装置Aを使うことで、経済的に採算が悪化しているとします。
 このとき、M社は機械装置Aについて、耐用年数の短縮制度の適用を受けることができるでしょうか。ただし、適用要件、必要な申請手続き等は全て満たしているものとします。
①できる
②できない

 正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□肩こり□□
 皆さんは肩こっていますか?私は今まで肩こりを自覚することは全くありませんでしたが、ここ最近肩がこっているようです。
 肩こりの原因は、病気によるものも稀にあるようですが、殆どは姿勢の悪さや運動不足を原因とする筋肉疲労から引き起こされるようです。
筋肉を動かしていないのに筋肉疲労とはよく分かりませんが、私の生活スタイルは肩がこって当たり前のようです。
 まず姿勢。毎日パソコンの画面に向かう姿勢は、知らず知らずに顔を近づけて画面を食い入るように見ているため猫背になっていたり、長時間のデスクワークで椅子からずり落ちるような姿勢で座っていたりと最悪です。
次に運動。少し前までは暇さえあればジョギングをしたり、筋力トレーニングをしたりと、比較的運動をしていたのですが、近ごろは寒い、時間がないなどなど。なんだかんだ理由をつけて体を動かすことから遠ざかっています。
 今の症状は、手が痺れるとか触れられると痛い程度ですが、重症化すると厄介なようです。
 肩こりの解消法は、良い姿勢と適度な運動が一番効くらしいので、早く実践して、妻に「新しい鞄が重すぎるから肩こりになったんじゃない?」と言われないようにしなければ…。

 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 耐用年数の短縮制度の申請対象となる短縮事由には、その資産が陳腐化したことが挙げられます。具体的には、従来の製造設備が旧式化し、その設備ではコスト高、生産性の低下等により経済的に採算が悪化した場合などが該当します。
 短縮事由に該当する事例は様々であり、その申請に係る資産の状況によっては申請が承認されない場合もあるため、注意が必要です。

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☆今週号の編集責任者は 宮元健志 & 中原敬和 でした。
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