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欠損金の繰越控除制度の改正

2012年2月13日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン   №00474 2012.2.13発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<欠損金の繰越控除制度の改正>
 昨年は12月にも税制改正が行われており、震災からの復興財源を確保するための法律が整備されましたが、それ以外にも注目すべき改正が含まれています。その中に今回のテーマである「欠損金の繰越控除制度の改正」が含まれています。
 従来、青色申告法人が欠損金の繰越控除をする場合、所得金額を限度に控除をすることができたのですが、改正により所得金額の80%に制限されました。つまり、残りの20%は法人税が課税されるということです。ただし、資本金が1億円以下の中小法人(資本金が5億円以上の法人による完全支配関係がある法人を除く)には適用がありませんので、従来どおり控除額は所得金額が限度となります。この規定は平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
 また、これまで青色申告法人は欠損金を7年間繰り越すことができました。この繰越期間が改正により9年間に延長されました。この規定は、欠損金の生じた事業年度の帳簿書類の保存が適用要件となっていますので、法人の帳簿書類は最長で9年間保存することが必要です。なお、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金から適用されますので、過去の事業年度に生じた欠損金の中に9年間繰越可能なものがあることになります。
 最近の経済情勢を反映して、欠損金を繰り越している法人は多数あります。中小法人にとっては、控除限度額は従来のままで控除可能な期間が延長されたわけですから、有利な改正になったといえます。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 当社は事業年度が毎年4月1日から3月31日までの青色申告法人ですが、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの事業年度において欠損金が生じています。この欠損金を繰り越すことができる事業年度は、最長で次のどの事業年度でしょうか。なお、当社の資本金は1,000万円で、株式は代表取締役Aが100%保有しています。 
①平成26年4月1日~平成27年3月31日の事業年度
②平成28年4月1日~平成29年3月31日の事業年度
③平成30年4月1日~平成31年3月31日の事業年度
 正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□メディカル・ツーリズム□□
 メディカル・ツーリズムとは、欧米の患者や発展途上国の富裕層患者が、自国に比べて安い手術代や高度医療技術などを求めて、他国へ渡航することをいいます。渡航先としてはインドが有名で、医療技術に優れ、医療費も安いということが、その理由といえます。インド以外では、シンガポールやタイなど東南アジアの国々でも政府主導で行われ、外貨獲得の手段となっています。
 このメディカル・ツーリズムですが、現時点で日本からの渡航者はあまり多くありません。海外への渡航費用などを考慮した場合、日本で保険診療の適用のある医療を受けたほうが割安となることが多いためです。逆に、最近では日本へのメディカル・ツーリズムが成長産業として期待されています。日本の高度医療技術を活かし、外国人患者を積極的に誘致する病院も出てきているようです。
  このようにメディカル・ツーリズムとは、先進的な医療を受けるために海外へ行くというイメージがあります。しかしながら、日本では古くから湯治という温泉療法が行われており、これも一種のメディカル・ツーリズムと考えられます。私もメディカル・ツーリズムの手始めとして温泉旅行を申込みしたいと思っています。

 □□税金クイズの解答□□
[正解]③平成30年4月1日~平成31年3月31日の事業年度
 青色申告書を提出する事業年度に生じた欠損金は、最長で9年間繰り越しをして所得金額から控除することができます。したがって、最長では平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度まで繰り越すことが可能です。
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