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雑損控除・災害減免法による軽減の計算

2012年1月30日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン   №00472 2012.1.30発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<雑損控除・災害減免法による軽減の計算>
 東日本大震災などの災害により住宅や家財・車両などに被害を受けた方は、「雑損控除」「災害減免法に定める税金の軽減免除」のどちらか有利な方法で、 所得税の軽減又は免除を受けることができます。
 雑損控除とは、自然災害や盗難によって住宅や家財に損害があったときに、一定額を所得から控除するものです。控除額は損失発生前後の時価と災害に伴って支出した金額を基礎として計算します。
 災害減免法とは、所得金額の合計額が1,000万円以下の方が災害により住宅や家財の時価の2分の1以上の損害を受けた場合、所得金額に応じて所得税が4分の1軽減~全額免除されるというものです。
 これらはいずれも被害を受けた資産の時価損失額に基づいて計算しますが、震災などで住宅と家財が一括して被害を受けた場合、個々に資産の時価を算定するのは非常に困難です。このような場合、「損失額の合理的な計算方法」によることができます。この計算をするためのシステムが国税庁のHPにあります。
 https://www.keisan.nta.go.jp/shinsai/jsp/SHI00100.jsp
 雑損控除・災害減免法いずれも確定申告書の提出が必要ですので、該当する方は忘れずに申告を行ってください。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 震災により自宅の屋根瓦の一部が落下したため、その落下した部分の修繕を行いました。これ以外建物に大きな被害はありませんが、この屋根瓦の修理は雑損控除の対象となるでしょうか?
①対象となる
②対象とならない
 正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□春の月□□
 いよいよ東京にも、うっすらと雪化粧が見られ、まさに寒さ厳しい中で春待つ今日この頃ですが、2月上旬には立春があり、暦の上では春となります。また、この季節は、寒さの厳しい中でも水仙や木瓜、梅などの花が見られ、春の訪れを感じさせる楽しい時期でもあります。
 そんな季節の中、一足先に春に纏わる「春の月」についてご紹介させていただきます。

 日本では、中世の昔から月を愛でる習慣があります。ただやはり月といえば“秋”のイメージが強いのではないでしょうか。しかし、実は“春”にも好んで「月」は鑑賞されており、「春の月」も色々な呼び方で親しまれておりました。
・春月(しゅんげつ)・・・春の夜のぼんやりとした月
・朧月(おぼろづき)・・・春の夜のぼんやりかすんで見える月、(ろうげつ)とも読みます
・若月(じゃくげつ)・・・三日月
・春満月・・・春の満月 
 春霞の中で、夜空を眺めて月を愛でながらその瞬間(とき)のお茶やお酒(笑)を大切に、五感で楽しみながら一会のひと時を楽しんでみるのはいかがでしょうか。 

 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 雑損控除の対象は住宅や家財など生活に必要な資産で、その資産の修理や後片付けの費用も対象となります。
 住宅自体に他に大きな被害がなくても、屋根瓦の一部が損壊した場合は原状回復のために支出した額(災害関連支出の額)に基づいて雑損控除の計算をすることができます。

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☆今週号の編集責任者は 齋藤直樹 & 宮下菜保子 でした。
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