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義援金の寄附金控除

2012年1月16日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン   №00470 2012.1.16発行◆◇◆

□□税務豆知識□□
<義援金の寄附金控除>
時が経つのは早いもので、東日本大震災から10ヶ月が過ぎました。震災直後にテレビから流れてくる惨状を目の当たりにし、被災地の復興を願って義援金を寄附された方も多いことと思います。今回は確定申告時期が近いこともあるので、震災関連寄附金に関する所得税法上の取り扱いについてご説明致します。
義援金に関する規定は二種類あり、一つは「所得控除の寄附金控除」、もう一つは昨年の税制改正で新たに追加された「税額控除の寄附金控除」です。それぞれの対象となる義援金は範囲が異なっており、税額控除の対象となる義援金は所得控除のそれに比べてごく一部、次の二種類に限定されています。
①中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接寄附した義援金等
②認定NPO法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限る。)

「所得控除の寄附金控除」は、次の算式により計算した金額を、所得の金額から控除することができます。
〈算式〉
次のいずれか低い金額 – 2千円= 寄附金控除額
イ その年に支出した震災関連寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の80%相当額

「税額控除の寄附金控除」は、次の算式により計算した金額のうちいずれか少ない金額を、所得税額から控除することができます。
〈算式〉
イ 特定震災指定寄附金×40%(ただし、特定震災指定寄附金の額は所得金額の80%が限度となります。)
ロ その年の所得税額の25%

なお、上記二つの寄附金控除の適用を受けることができる場合には、いずれか有利な方を選択することができますが、どちらが有利かは所得の金額等に応じて変わります。また、申告に際しては寄附先の法人等が発行する受領証等を確定申告書に添付等することが必要です。
この法律は時限立法で平成25年12月31日まで有効です。時の経過と共に被災地への思いを失くすことなく、今なお大変な思いをされている方々のために今年、来年と寄附を続けていきたいと思います。

参考URL
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm

□□税金クイズ□□
[問題]
Kさんは平成23年中に東日本大震災の義援金を12,000円寄附しました。この寄附は所得控除、税額控除の両方の対象となる義援金です。平成23年の所得が100万円、税率は5%だった場合、どちらを選択する方が有利でしょうか?
①所得控除を選択
②税額控除を選択
正解は一番下へ!↓↓↓

□□東京タワー□□
先日、初めて東京タワーに行ってきました。東京タワーは開局相次ぐテレビ局の送信アンテナを集約した電波塔として、昭和33年に高さ333メートルの高さでつくられました。当時は、フランスのエッフェル塔よりも高い、世界一の塔として国内外で大注目された塔でした。スカイツリーの登場で、今ではすこし影が薄くなりつつある東京タワーですが、私は色、形ともに東京タワーの方が好きです。
東京タワーでは、土曜・日曜・祝日に限り大展望台への約600段の昇り階段を開放しているそうです。 なお、階段コースを昇った人には、非売品の「ノッポン公認 昇り階段認定証」(ナンバリング入り)が進呈されます。めったに昇ることができない階段コースに挑戦してみてはいかがでしょうか?

□□税金クイズの解答□□
[正解]②税額控除を選択
具体的に計算してみましょう。
所得控除の場合は、12,000円-2,000円=10,000円が所得控除額となるため、所得の金額は100万円-1万円=99万円となります。税率は5%ですので、納税額は99万円×5%=49,500円となります。
税額控除の場合は、(12,000円-2,000円)×40%=4,000円が税額控除額となります。従って、納税額は(100万円×5%)-4,000円=46,000円となります。

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