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宝くじ

2011年12月26日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン   №00468 2011.12.26発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<宝くじ>
 今年の年末ジャンボ宝くじは、昨年に比べて1等の当選本数が2倍ということで、購入した方も多いのではないでしょうか?もし宝くじに当選した場合、一時所得に該当するものですが「当選金附証票法」という宝くじの法律があるため、どんなに高額の当選金を受けても非課税となります。ではなぜ宝くじの当選金は非課税なのでしょうか?例えばジャンボ宝くじの場合、約40%(1枚300円のジャンボ宝くじの約120円分)は収益金として発売元の各自治体の収益となっています。なので私たちは宝くじの当選の有無にかかわらず、宝くじを購入した時点ですでに税金を払っているようなものなのです。
 宝くじで高額当選した場合、マイホームを買ったり、車を買ったり、事業を始めることもあるかもしれませんが、その場合、税務署からそのお金の出所について問い合わせられることがあります。不要と思っても後に必要になる場合がありますので、当選金を受け取る際には「当選証明書」を忘れずに発行してもらいましょう!「当選証明書」は高額当選した人が申し出れば、当選金の支払いをした受託銀行で発行してくれます。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんが友人のBさんと共同出資して宝くじを購入したところ、1等2億円に当選しました。さっそくAさんは銀行から当選金を受け取り、家で待っていたBさんに半分の1億円を分配しました。この場合でも税金はかからないのでしょうか?
①かかる
②かからない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□CamiApp□□
 皆さんは仕事上で打ち合わせをしたことや、ちょっと記録として残しておきたいものはどのように管理していますか?
 先日、ロフトで文具を物色していると、あるコーナーに変わったノートが置いてありました。その名も「CamiApp」。
 見た目は普通のキャンパスノートやリングノートですが、説明を読んでみるとノートをスマートフォンのカメラで撮ることにより、そこに書いてあることを簡単にデータ化できるという面白そうなものでした。
 このノートは、各ページの四隅にマークがあり、それを基に傾きなどの補正を行うため、多少変な角度で撮影しても綺麗にデータ化されます。
 また、取り込んだデータで人に見せたくない部分を隠したり、注釈をつけたりと簡単に編集もでき、メールで送信はもちろんのこと、EvernoteやDropboxなどのクラウドサービスでデータを他の人と共有することもできます。
 その他にも、あらかじめ設定しておくことで、写真を撮るだけで勝手にカテゴリ分けできるアクションマーカーなどの機能もありなかなか便利そうです。
 このCamiAppを利用するためには、スマートフォンに無料のアプリをインストールしておくことと、ノートを買うだけなので簡単に始められます。
 私も早速買ってみましたが、これから仕事やプライベートで重宝しそうです。
 CamiAppの詳細はこちらから→http://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/camiapp/

 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 宝くじを複数名で共同購入していた場合でも、当選金を1人で受け取り、後に分配した場合には贈与税が課税されてしまいます(110万円以下なら非課税となります)。当選金を分配したい場合には、銀行で受け取る際、分配したい人全員の名義で受け取るようにしましょう。

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☆今週号の編集責任者は 川合晃弘 & 中原敬和 でした。
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