メールマガジン
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2011年12月5日発行
◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00465 2011.12.05発行◆◇◆
□□税務豆知識□□<年末調整で徴収となってしまう場合> 年末調整とは毎月の給与や賞与から天引きした所得税と年末時点で正しく計算した年税額との精算を行う作業です。毎月天引きされる所得税の額は少し多めに計算されているため、精算をすると天引きしすぎた分が戻されることが多く、このため、一般的に年末調整=還付という認識がされています。 還付を受ける方が大半ですが、中には追加徴収されるという方も出てきてしまいます。年末調整で還付とならず、追加徴収される理由として、①年の途中、予定しない事情で扶養親族が減った 扶養親族の判定は毎年12月31日で行われるのに対して、毎月の給与計算は前年末(または当年初め)に提出した「扶養控除等申告書」に記載した扶養親族数に基づき行います。例えば、離婚して控除対象配偶者が減る場合などは事前に予想がつかず、毎月の給与計算での扶養親族数と年末調整時点の扶養親族数にズレが生じ、結果、徴収額が不足=年末調整で徴収となることがあります。②月給の水準に比べて賞与を多くもらっている 賞与の源泉税は前月の給与と扶養親族の数から求めますが、賞与の税率が5%未満(2%や4%)の場合、年収の税率が5%~10%の所得層では、賞与の税率の方が低くなります。このため、賞与から控除された所得税を年間ベースに引き直して考えると少なく徴収していたことになり、年末調整で追加徴収となることがあります。 このように稀ではありますが、年末調整で追加徴収となってしまうケースもあります。こればかりは計算の仕組み上仕方ないので、心当たりがある方は残念ですが年末調整での還付金を期待しないでおきましょう。
□□税金クイズ□□ [問題] 私はA社で年末調整を受けますが、多額の医療費があるため来年3月に医療費控除の確定申告をします。 生命保険の控除証明書を会社に提出しましたが、確定申告をするので早く返していただきたいです。この控除証明書はいつ返してもらえるのですか?①年末調整が終わったら返してもらえる②返してもらえない
正解は一番下へ!↓↓↓
□□図書館を賢く使いこなそう□□ 全国には私立図書館も含めて3164の公共図書館があるそうです。最近の図書館には携帯電話で本のリクエストや予約が出来たり、同区内であれば最寄りの図書館に配送してくれたりと至れり尽くせりのサービスがあります。東京であれば区の運営する中央図書館が一番使い勝手が良いそうです。 また、食の文化ライブラリー(高輪)、旅の図書館(丸の内)、アド・ミュージアム東京広告図書館(汐留)など特定分野の蔵書を充実させた専門図書館に行ってみても面白いと思います。 決まった図書館に通うのもいいですが、少し行動範囲を広げてお気に入りの図書館を探してみてはいかがでしょうか? □□税金クイズの解答□□[正解]②返してもらえない 年末調整に使った控除証明書は会社で保存しておく必要がありますので返してもらうことはできません。「確定申告書に添付しなければ」と思うかもしれませんが、会社で確認済みの事項(源泉徴収票に記載されている事項)は確定申告時に証明書類を改めて提出する必要はありません。
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