ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除

2011年11月28日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン   №00464 2011.11.28発行◆◇◆
□□税務豆知識□□
<贈与税の配偶者控除>
贈与税は、生前贈与により財産を移転して相続税を減らすことを防ぐ目的で作られています。したがって、同じ財産を移転したとしても、それが相続による場合よりも贈与によった場合の方が納める税額は高くなることが一般的です。しかし、相続税法では夫婦は生涯を通じて一体となって財産を築くと考えているため、夫婦間での財産の移転に関しては多くの優遇規定が設けられています。今回はその中から、贈与税の配偶者控除の規定をご紹介します。
この規定は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合に、下記2つの要件を満たせば、贈与税の基礎控除110万円に2,000万円を合わせた最高2,110万円まで無税になるという特例です。
①配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
②贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に贈与を受けた者が住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
長年連れ添った夫婦にのみ適用がある規定ですが、上手に利用すれば十分に節税効果の期待できる規定です。要件を満たす方はぜひご検討ください。なお、この規定の適用を受けて贈与税がかからなかった場合であっても、贈与税以外の不動産取得税等の税金は通常通り課税されるのでご注意ください。
□□税金クイズ□□
[問題]
婚姻期間が30年であるAさん夫妻は、相続税対策のために、夫の持分が100%であった自宅の一部を妻へ贈与することを考えています。今年1,000万円の贈与をし、その後の状況を見て残りの1,000万円の贈与をする予定です。このプランは無税で実現することができるでしょうか?
①実現できる
②一部実現できる
③実現できない
正解は一番下へ!↓↓↓
□□幸福の国□□
先日、国王と王妃の来日で話題となった国、ブータン。そして、この国が「幸福の国」といわれていることも、ニュースなどで報道されていました。
幸福の国の由来は、2005年に行われた国勢調査で国民の97%が「幸せ」と回答したことにあります。先代の国王が1970年代に「国民総幸福量(GNH)」という概念を提唱し、その考えを推進した結果がこの調査に表れています。GNHとは、経済成長を重視する姿勢を見直し、伝統的な社会・文化や民意、環境にも配慮した「国民の幸福」の実現を目指す考え方です。ブータンでは、GNHはGNP(国民総生産)よりも重要であるとして、国家がGNHを追求するために努力することが憲法にも明記されているそうです。
価値観の多様化した現代の日本では「幸福」の定義も十人十色です。そして、あらゆる意味で厳しい時代だと感じます。今、ブータンと同じような国勢調査が行われたとしたら、どれだけの人が「幸せ」と回答できるでしょうか・・・。
□□税金クイズの解答□□
[正解]②一部実現できる
贈与税の配偶者控除の規定は、同一の夫婦間において一回のみ適用を受けることができます。設例の場合、非課税枠のうち残りの1,000万円部分については二度目となるので適用を受けることができません。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 佐原哲也 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
http://www.suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
ページの先頭へ