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賞与の損金算入時期

2011年11月21日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン   №00463 2011.11.21発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<賞与の損金算入時期>
 会社の節税対策の一つとして、従業員に賞与を支払うということが考えられます。しかし、経営者としてはその賞与がいつ会社の経費になるのかが気になるところでしょう。今回は従業員の賞与が経費として認められる時期について説明します。
 賞与に関して法人税法上は、発生主義に基づく「賞与引当金」等による引当金の計上を認めておらず、原則として、その賞与を支払った日の属する事業年度の経費とすることとされています。ただし、一定の条件を満たした場合には、未払い計上した賞与についても当期の経費とすることができます。
 具体的な要件及び経費として認められる時期は以下の通りです。
 (1)労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(従業員にその支給額の通知がされ、かつ、その支給予定日又はその通知日の属する事業年度において経費計上したものに限ります)
 →その支給予定日又はその通知日のいずれか遅い日の属する事業年度
 (2)以下①~③の要件を全て満たす賞与
①すべての従業員へ支給額の通知をしている
②通知した全ての従業員に決算日の翌日から1月以内にその金額を支払っている
③経費計上を行なっている
 →従業員にその支給額の通知をした日の属する事業年度
 ちなみに、支給日に在職する従業員のみに通知を行なった場合には、上記①の通知には該当しないこととなるため、注意が必要です。
 また、アルバイトや臨時雇用者等とその他の従業員とを区分している場合には、その区分毎に全員に通知したかどうかを判定する事もできますので、参考にされてみてはいかがでしょうか。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 12月決算のK社は年末に役員に対して賞与を支払うことにしました。その際、K社は一時的に資金がなかったので、決算(12/31)において賞与について未払い計上したうえで各役員に対してその支給額の通知をし、翌年1/5に賞与を支給しました。このとき、支給された賞与の取扱いはどうなるでしょうか?
①決算期の経費となる
②決算期の経費とならない

 正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□[うそっぱち]□□
  うそ偽りのことを“うそっ八”または“万八”といいます。万八とは万の中に本当のことが僅か八つしか入っていないということですが、この“万八”の語源、酒合戦より出たといわれているそうです。
 それは、文化14年(1817)3月23日に、江戸両国柳橋の万屋八郎兵衛、略して「万八」で行われたという酒合戦について『禹園小説』に書かれた記録がいずれも常軌を逸した超人的なものばかりだったからです。たとえば、3升入り盃に6杯半の酒を飲んだとか、5合入りで11杯の酒を飲んだとか、2~3升飲んだ者は30~40人いたとか、そんなとんでもない話です。
 あまりに話が大きすぎますので「八郎兵衛方の酒合戦の記録なぞ信じられん。嘘だ、嘘に決まっている」という人が多く、万屋八郎兵衛、略して「万八」はホラ話の代名詞となり、転じて「うそっ八」ともいわれるようになったとのことです。
 一説には、この話は一桁違えているともいわれています。そうすると最高記録が1升9合5勺となり、最高記録はそんなものかなとも思われますが、今度は大部分が2、3合となってしまうので酒合戦としては少なすぎです。
 酒合戦の真実はわかりませんが、語源にも物語性があると面白いですね。 
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 税務上、役員に対する報酬・賞与に関しては従業員よりも厳しい各種規定が存在しています。これは役員は従業員と異なり、自らの給与をある程度自由に決定できる立場にあるためです。問題文にあるように法人税法上の従業員賞与が経費として認められる要件を全て満たしていたとしても、それはあくまで従業員賞与に対して適用が認められるものであり、役員に対する賞与については適用がありません。

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☆今週号の編集責任者は 宮元健志 & 斉藤直樹 でした。
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