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相続により取得した財産を売却した場合

2011年11月7日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン   №00461 2011.11.07発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<相続により取得した財産を売却した場合>
 相続により取得した財産を売却した場合には、次の税制上の特例があります。
①相続税額の取得費加算
 譲渡所得の金額は、売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。取得費とは、売却した財産の購入代金や購入手数料などの合計額をいいます(建物など減価する資産の場合には、購入代金から所有期間中の減価償却費相当額を差し引きます)。相続で取得した財産を売却した場合には、納付した相続税のうち一定金額を取得費に加算することができます。これにより譲渡所得の金額が減少します。ただし、この特例の適用は、被相続人が死亡した日から3年10ヶ月以内に売却した場合に限られます。
②取得時期・取得費の引継ぎ
 例えば、親が昭和48年に500万円で購入した土地を、子が平成22年に相続し、平成23年に売却した場合には、子が昭和48年に500万円で取得したものとして譲渡所得を計算します。この特例により、土地の保有期間が5年超となるため長期譲渡として取り扱われ、短期譲渡に比べ低い税率が適用されます。
 相続で取得した財産の売却をお考えの場合には、以上の特例も判断材料としてみてはいかがでしょうか。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは、数十年前から保有していた賃貸用アパートを取り壊し、その土地を売却しました。その際に次の費用を支出しています。このうち、譲渡所得の計算上、譲渡費用とならないものはどれでしょうか?
①不動産業者に支払った仲介手数料
②賃貸用アパートの取壊し費用
③売却した年の土地と建物の固定資産税

 正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□[寒暖差アレルギー]- □□
  私(須田裕行)は幼少の頃からアレルギー性の鼻炎持ちです。遺伝かどうか分かりませんが、母も同じく鼻炎持ちで、花粉の季節は親子で毎年辛い思いをします。ひどくなると蓄膿気味になってしまい、鼻だけでなく目もとまでうっ血しているような状態になります。ここまでひどくなるのは春と決まっていたのですが、今年は秋口のこの季節も同じような症状に悩まされています。風邪にしては他に症状がないし、原因不明の大量の鼻水は一体なんなのでしょう?
  そんな折に興味深いニュースを見ました。なんでもハウスダストや花粉以外に、寒暖差アレルギーなるものがあるとか。報道ステーションの特集だったのでご覧になった方も多いかもしれませんね。寒暖の差で鼻の奥の毛細血管がつまり、鼻の粘膜がはれることで起こるようです。まだあまり解明されていないようですが、対処法として気温に合わせて薄着と厚着を切り替えることが有効なようです。
  私の症状が寒暖差アレルギーかどうかは分かりませんが、なんとなくこれなのではないかという気がしています。原因が分かって少しほっとする反面、寒暖差にアレルギーを発症していてこの先大丈夫なのだろうかと少し不安になってしまいました。 
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 譲渡所得の金額は、土地や建物の売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。譲渡費用とは、売るために直接かかった費用をいいます。したがって、固定資産税や修繕費などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売却代金の取立てのための費用などは譲渡費用にはなりません。

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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 須田裕行 でした。
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