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扶養控除の判定基準

2011年10月31日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン   №00460 2011.10.31発行◆◇◆
□□税務豆知識□□
<103万円で大丈夫?>
明日から11月ですが、この時期になると家計を支えるために頑張っている主婦の方々が、パート収入が103万円を超えないように、働く日数を調整されることがよくあります。
このような方々のほとんどが、103万円を超えてパート収入があると配偶者控除の対象から外れてしまい、夫の税金が増えて家計が苦しくなるというお考えのようですが、本当に103万円を基準にして大丈夫でしょうか?
よく耳にする103万円は、所得税でいうところの扶養に入れるかどうかを判定する一つの目安で、パート収入などの給与から給与所得の最低控除額である65万円を控除した金額が、配偶者控除の対象となる38万円以下になることを基準にしています。
この場合の給与収入は、手取り額ではなく、税金や社会保険料が引かれる前の金額になりますが、103万円という目安は、あくまでも収入が給与の場合であって、給与以外の収入のときは全く違う計算で配偶者控除の対象になるかどうかを考えなければなりません。
例えば、パート収入は103万円だけど学資保険の満期保険金の受け取りがあった場合には、その保険金受け取りによる所得は一時所得となり、(保険金収入-支払保険料-特別控除額(50万円))×1/2で計算した金額が1円でもあると、配偶者控除の対象から外れることになります。
逆に、パート収入は100万円で、その他に上場株式の配当が1000万円あったとしても、その方の持ち株割合、申告方法により配偶者控除の対象になることができます。
このように、扶養に入る方の所得が何であるかによって、基準となる金額がそれぞれ異なりますので、扶養から外れたくないときは慎重な判断が必要です。
ちなみにパート収入が103万円でも個人住民税は課税されるので、103万円なら無税と誤解されている方はご留意ください。
□□税金クイズ□□
[問題]
今年のAさんの収入はアルバイト収入103万円のほかに、国内銀行の定期預金利息300円と、母から贈与により取得した預金300万円がありますが、Aさんはお父さんの扶養控除の対象になるでしょうか。
①なる
②ならない
正解は一番下へ!↓↓↓
□□マネーボール理論□□
「マネーボール理論」という言葉をご存じでしょうか。来月11日にこれに関した映画「マネーボール」が公開されます。
この映画は低予算ながらメジャーリーグのアスレチックスというチームを勝利へと導いた男ビリー・ビーンに関する物語で、彼はその組織マネジメント術において優れた手腕を発揮したことでも有名です。
「マネーボール理論」とは、いわゆる統計学を用いて勝率の要因を分析する手法のことであり、この理論が野球で勝利するために最も優先するのは、従来の指標である「打率」ではなく「出塁率」である点に大きな特徴があります。強いチームを作るためには高打率の選手を高い年俸で獲得するのが手っ取り早いですが、ビリーは違いました。
現実問題として当時のアスレチックスにはお金がなかったため、無名に等しい選手を獲得する以外手段はありませんでしたが、ビリーはその中でも打率は低いがデッドボールでもファーボールでもどんな理由であれ出塁率が特に高い選手を獲得することに特化しました。ビリーは、あらゆる選手の成績を収集し、膨大なデータをコンピュータを活用して分析を行い、求める選手を絞り込んでいきます。
試合に「勝つ」ために必要となる要素を再度見直し、それを選手の評価指標として設定することで勝てるチームを作りあげていくビリーの野球戦略。それこそが「マネーボール理論」の本質だと言えます。
この映画はビジネスの場面における組織マネジメントにも通ずるものがあるため、会社経営者の方は是非一度映画をご覧になってみてはいかがでしょうか。
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
アルバイト収入から給与所得の最低控除額65万円を差し引いた金額が、扶養控除の対象になる38万円以下であるため、お父さんの扶養控除対象になります。なお、国内銀行の定期預金利息は源泉分離課税のため、贈与により取得した預金については所得ではないため、共に扶養控除の対象となるかどうかの判定上は考慮しません。したがって、これらの収入が幾らあったとしてもAさんはお父さんの扶養控除の対象になります。ただし、Aさんがお父さんと生計を一緒にしていることが前提です。
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