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自転車通勤者の通勤手当

2011年10月3日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン   №00457 2011.10.3発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<自転車通勤者の通勤手当>
 最近、自転車通勤する方が増えていますね。この自転車通勤に通勤手当を支給している会社もあるそうです。役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、10万円を上限に一定の限度額まで所得税法上非課税となっています。マイカー・自転車通勤者の1ヶ月当たりの非課税限度額は以下の通りです。
 片道の通勤距離       
         2km未満:全額課税 
 2km以上10km未満: 4,100円
10km以上15km未満: 6,500円
15km以上25km未満:11,300円
25km以上35km未満:16,100円
35km以上45km未満:20,900円
        45km以上:24,500円
 ただし通勤距離が15Km以上の場合、それぞれの金額よりも公共交通機関を利用した場合の運賃相当額が高ければ、10万円を上限にその運賃相当額が非課税限度額となります。
 非課税限度額を超えて通勤費を支給する場合、超える部分の金額は給与とみなされ、支給月の給与に上乗せして源泉徴収しなければなりません。適切な処理をお願いいたします。
(注)平成23年度の税制改正により24年1月1日以後に受ける通勤手当については上記ただし書き部分が廃止されます。詳しくは国税庁のHPでご確認下さい。→
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h23aramashi.pdf

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは片道20Kmの道のりを自転車通勤しています。仮に電車を利用すると1ヶ月15,000円かかります。所得税法上の非課税限度額は平成23年度税制改正前、改正後でそれぞれいくらでしょうか?
①改正前:11,300円、改正後:11,300円
②改正前:15,000円、改正後:11,300円
③改正前:15,000円、改正後:15,000円

 正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□バイオリズム□□
 皆さんは人間の体にはリズムがあることを知っていますか?
 人間の体にはリズムがあって、それぞれに決まった時間に細胞は活動をします。一日ごとの生活リズムは「サーカディアンリズム(日周リズム)」と呼ばれています。
  サーカディアンリズム学によれば、一般に記憶力はホルモンの関係から、朝から昼にかけてもっとも高くなることがわかっています。したがって、効率よく勉強するためには、午前中をうまく活用することが肝心なのです。
 夜に勉強することが習慣となっている人は、朝に勉強する習慣に変えてみてはいかがでしょうか?

 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 改正前:電車利用した場合の運賃相当額15,000円>上記表中の金額11,300円。よって限度額は15,000円。改正後:限度額は上記表中の金額11,300円。

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☆今週号の編集責任者は 川合晃弘 & 辰口弘晃 でした。
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