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雇用促進税制

2011年9月26日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン   №00456 2011.09.26発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<雇用促進税制>
 平成23年度の税制改正法案で新たに「雇用促進税制」が創設されました。この制度は、前年より従業員を一定以上増やす等の要件を満たせば、従業員一人あたり20万円の税額控除が受けられるというものです。
 ちなみに税額控除とは、確定申告で住宅ローン控除の適用を受けるのと同様に、納付すべき税額から一定金額を差し引くことができることを意味するため、納税額がその分安くなります。
 なお、雇用促進税制の適用を受けるためには、最初に適用を受けようとする事業年度開始の日から2ヶ月以内に「雇用促進計画」という書類をハローワークに提出するとともに、その事業年度終了後2ヶ月以内(個人については3月15日まで)に雇用促進計画の達成状況について、各都道府県労働局(又はハローワーク)の確認を受けることが必要になります。
 また、この制度には適用期間があり、法人の場合は平成23年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度(平成23年4月1日~8月31日までに事業年度を開始した法人については、特例として平成23年10月31日まで提出可能)、個人の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの暦年となっています。
 雇用促進税制は税額控除であるため、黒字の会社を前提としていますが、これから従業員の増員を検討されている経営者の方は、一度私どもにご相談いただくか、若しくは最寄りのハローワークや税務署に直接問い合わせてみてはいかがでしょうか。詳しくは下記の厚生労働省及び国税庁のHPをご覧下さい。
【厚労省】→ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
【国税庁】→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2011/01.htm

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 中小企業であるA社は当期において雇用促進税制の適用を受けることにしました。前期末の従業員数10人、当期末の従業員数13人と仮定した場合、雇用促進税制の適用を受けるとどのくらい税金が安くなるでしょうか。ただし、A社の適用事業年度における法人税額は200万円とし、一定の要件は全て満たしているものとします。
①40万円
②60万円
③80万円

 正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□陣馬山□□
 今週ご紹介するのは陣馬山です。陣馬山は東京都八王子市と神奈川県相模原市との県境に位置し、戦国時代に北条氏の滝山城を攻めた武田軍が陣を張った「陣場」であったことからこの名がついたと言われています。山頂には白馬の像が立ち、都心の喧噪からは想像できないほどの絶景が広がる素敵な山です。
 登山が趣味の方はご存知かもしれませんが、この陣馬山から高尾山までの登山コースがあるのです。先日の連休を利用してこのコースを歩いてきたのですが、全長18.5キロで休憩時間をいれて7時間となかなかハードなコースでした。道中では相模湖と富士山を一望できたり、小仏峠からの広大な関東平野を望むことができます。最近の登山ブームと都心からのアクセスの便利さもあってか、すれ違う登山者が多く、道も分かりやすいので初心者にもおすすめのコースです。これから紅葉の季節、体力づくりとリフレッシュを兼ねて一度挑戦してみてはいかがでしょうか。

 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 雇用促進税制を適用した場合、税額控除ができるのは、法人税額の10%(中小企業については20%)となっていますので、一人につき必ず20万円全額が控除できるというわけではありません。この場合、3人×20万円=60万円と法人税額200万円×20%=40万円とを比較して40万円が税額控除できる金額となります。

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☆今週号の編集責任者は 宮元健志 & 須田裕行 でした。
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