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申告書の提出先

2011年9月12日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン   №00454 2011.09.12発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<申告書の提出先>
 法人税や法人の住民税・事業税の申告書は、その法人の納税地を管轄する役所に提出することとされています。
 この納税地は原則として、その法人の本店または主たる事務所の所在地とされていますが、本店の所在地等が変わった場合には、2週間以内に登記する必要があり、さらに税務署や都道府県税事務所、市区町村に納税地が変わったことを届け出る必要があります。
 この届出により、税務署等はどういう事業者が、どこから異動してきたかなどを把握することができ、円滑な申告管理や徴税事務が行えるようになっているのです。
 納税地が異動した場合の確定申告書の提出先は、法人税は異動後の納税地の所轄税務署、法人の住民税・事業税は、同一の市区町村や都道府県内で移転した場合を除き、異動前後の都道府県税事務所、市区町村に本店が所在していた期間に応じて申告することになります。
 このような提出先の違いは、国税である法人税は、申告時点の本店所在地等がどこにあるかで納税地の判定をしているのに対し、地方税である法人の住民税・事業税は計算期間の末日(通常は期末)に事務所等がどこにあるかで納税地を判定するためです。
 法人の申告を会計事務所に依頼されている事業者の方は、あまり気にかけることはないかも知れませんが、本店の所在地を変更されたときは申告書の提出先にも注目してみてください。

  □□税金クイズ□□  
[問題]
 立川市(所轄税務署は立川税務署)に本店所在地がある8月決算の法人が、今年の9月中に日野市(所轄税務署は日野税務署)へ移転して翌月10月に申告書を提出する場合、法人税と法人市民税の提出先として正しいものは次のうちどれでしょう。※納税地の指定はないものとします。
①法人税は日野税務署、法人市民税は日野市
②法人税は日野税務署、法人市民税は立川市
③法人税は立川税務署、法人市民税は立川市

  正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□健康食そば□□
 皆さん、そばはお好きでしょうか?
 そばは縄文時代以前に中国大陸から伝わったと言われています。そばは種まきから平均80日で収穫でき、肥料や農薬をほとんど必要としないため、栽培の段階から安心安全な自然食と言えます。
 またそばは栄養バランスが非常によく、ほぼ完全食に近いという優れものです。昔の修験者や行者は山中での修行の際、腰にそば粉を入れた袋をぶら下げ、水で練って食べたと言われています。特に最近注目されているのは、そばに含まれるルチンです。ルチンにはビタミンEとともに、毛細血管を強化したり、血圧上昇を防ぐ作用があります。また弾力がなくなった血管をしなやかにする働きもあるため、心臓疾患や脳の血管障害をも予防します。ルチンはビタミンCと一緒に摂ると吸収がよくなるので、もりやざるの薬味には大根おろしを添えて食べるとよいようです。
 1日1食のそばを習慣にしてみてはいかがでしょうか?

 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 法人税の申告書の提出先は本店の所在地であるため、移転後の日野市を所轄する日野税務署に提出しますが、法人市民税は8月31日の本店所在地を所轄する市区町村に提出しますので立川市が正しい提出先になります。
 
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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 川合晃弘 でした。
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