メールマガジン
メールマガジン
2011年8月29日発行
◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00452 2011.08.29発行◆◇◆
□□税務豆知識□□
<消費税の売上の額>
物やサービスの販売は、一般の商取引であれば、それら商品等に付された通常の販売価格で取引が行われます。しかし時として、在庫処分や換金などを目的として、不特定多数の消費者に対し本来の販売価格を大幅に下回る値段でセールが行われることがあります。
このような場合には、その取引に恣意的な要素はありませんので、実際に取引した金額が売上高に計上され、その事業者が納める消費税の計算においても、実際に受け取った売上金額が「課税売上高」として計算されることになります。たとえば通常の販売価格が100万円の商品を、在庫処分セールで60%引きで販売したら、顧客から実際に受け取った40万円を売上に計上すればいいわけです。
しかし福利厚生などを目的として、自社の役員や社員などに対して自社の取扱商品を本来の価格よりも安価で販売するような場合には、これをそのまま見過ごすわけにはいきません。なぜなら、そこに社員等への利益の供与があったと考えられるからです。
そこでそのような場合には、通常の販売価格で販売したものとみなし、実際に収受した金額との差額は給与の支給があったものとして、源泉徴収の対象とすることになっています。またその会社の消費税の計算においては、本来の販売価額を「課税売上高」に計上しなければなりません。すなわち前出の例でいえば、100万円の売上を認識し、同時に60万円の給与の支給を計上する、ということです。
ただし、通常の販売価額の70%以上の値段で販売し、かつ、その金額が仕入金額を上回っているときは、値引率が全社員に一律または合理的な格差で適用されているなどの場合には、上記のような給与課税は行わなくてもよいこととされています。
□□税金クイズ□□
[問題]
家電量販店を営むY社が10万円のパソコンを販売するため、お客さんが所有していたパソコンを3万円で下取りしました。よってY社は、下取り価格の3万円を差し引いた価額である7万円でパソコンを販売しました。この場合の消費税の売上の額はいくらでしょうか?
①10万円
②7万円
正解は一番下へ!↓↓↓
□□[食で免疫力アップ ]-納豆編 □□
皆さん納豆は好きですか?ご存じのとおり納豆は大豆の発酵食品でネバネバと独特の臭いが特徴の日本の食を代表する一品です。
納豆には多くのビタミンやカルシウム、食物繊維などの豊富な栄養素のほかアルギニンというアミノ酸もたくさん含まれているので、若返り効果があるとも言われています。
また、納豆を発酵させる最大のポイントの納豆菌は、なんと1gに10億個以上も含まれており、腸までたどり着いて整腸作用を発揮するという優れものです。
納豆の食べ方はご飯のお供が定番かも知れませんが、マグロと和えたり、油揚げに入れてサッとあげたりと何にでも合うので、工夫次第で色々な食べ方が楽しめます。
冷たいものを取り過ぎて胃腸が弱りがちなこの季節、納豆の力を借りて粘り強く乗り切りたいですね。
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
消費税の売上の額は、販売価額から下取価額を控除した金額とすることはできません。
下取りを伴う資産の販売については、売上げと仕入れの二つの取引が同時に行われています。
したがって、それぞれ別々の取引として取り扱うことになります。よって、この場合の売上の額は、販売価額から下取価額を差し引いた7万円ではなく10万円となります。
また、下取価額の3万円は仕入れの対象となります。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 辰口弘晃 & 中原敬和 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
http://www.suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲