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非常用食料品の取扱い

2011年8月1日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン   №00448 2011.08.01発行◆◇◆

□□税務豆知識□□
<非常用食料品の取扱い>
東日本大震災のあと、非常用食料品を備蓄しようという会社が増加しているようです。非常用食料品を購入した場合、税務上はどのような取扱いをすべきでしょうか。
備蓄時に貯蔵品として資産に計上し、実際に使用した時に費用として処理する方法も考えられますが、税務上は購入時に全額費用とすることが認められています。
これは、食料品は繰り返し使用するものではなく消耗品としての特性を持つものであること、また、災害時用の非常食は備蓄をすることで使用を開始したと認められることなどを理由としています。
非常用食料品は賞味期限が迫ってくると買い替えが必要です。しかし最近では、フリーズドライ食品など数十年保存が可能なものもあるようですので、非常時のための備えを検討されてはいかがでしょうか。

□□税金クイズ□□
[問題]
当社では次の法人および個人に災害見舞金を支出しています。このうち、税務上、その支出が交際費とされるものはどれでしょうか?
①取引先である法人
②取引先である法人の役員
③当社の役員

正解は一番下へ!↓↓↓

□□[言葉]-辞世の句□□
我が国ではかつて、人がこの世を去るときに、歌を書き残すという風習が行われていました。打ち首や切腹などの残酷な刑罰が当然のように行われた時代には、若くしてこの世を去る人が多く、生への未練や恨みが大きかったことでしょう。また、現代のようにボケ老人になるまで生き延びる人は稀であった、という事情もあるかもしれません。
有名な辞世の句としては、たとえば吉田松陰の「身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬとも 留め置かまし大和魂」「親思う心にまさる親心 けふのおとずれ何と聞くらん」などがあります。
長寿が当たり前となった今日、私たちに辞世の句を残す習慣はありませんが、いつでも書けるようなつもりで毎日を潔く生きていきたいものです。私のあこがれの辞世は、十返舎一九の「この世をば どりゃお暇に せん香の 煙とともに 灰 左様なら」。こんな風にさっぱりと旅立てたら最高でしょうね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
法人が被災した取引先の役員や使用人に対して支出する災害見舞金は、いわゆる付き合いとしての性質を有するものとされることから交際費として取扱います。①と③は交際費には該当せず、全額損金として処理します。

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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 佐原哲也 でした。
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