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電子マネーについての税務上の取扱い

2011年6月27日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン  №00443 2011.06.27発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<電子マネー>
 今や私達の生活必需品として無くてはならないSuica、PASMOといった電子マネーですが、今回は電子マネーに関する税務上の取扱いについて簡単に説明します。
 電子マネーは主に交通機関などで使用されることが多いですが、仮に会社が定期代として従業員に支給した電子マネーをその従業員が個人的な買い物に使った場合、それは交通費としてではなく、税法上その従業員に対する給与とみなされ源泉所得税が追徴されることになります。
 しかし、実際に従業員が電子マネーを私的な目的で使ったかどうかを会社側が厳密に把握するのは実務上困難ですし、従業員も仮に1万円支給された電子マネーの内5,000円を個人的な用途に使ってしまった場合、自腹を切ってその5,000円を補填することがあるため、実際に給与とみなされて源泉所得税が課税されるということは実務上あまりないかもしれません。そうは言っても会社の経費を私的な目的で使用することは良くないことなので、会社として何らかの対策をした方が良いでしょう。
 具体的には、電子マネーには利用履歴がデータとして記録されるため、交通費の精算時に会社側が従業員に対してその明細書の提出を義務付けることや、従業員は会社用と個人用の電子マネーを別に持つなどの工夫が有効な手段だと思います。
 いずれにしろ、会社経費の私的利用をしないという共通の認識を持ちつつ、会社側と従業員側の双方がお互いの信頼関係を高めていくことが私(宮元)としては一番大切な気がします。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
  ある会社役員のA氏は会社から臨時支給された交通費としてのSuica代を個人的な買い物のために全額使ってしまいました。このとき、交通費以外の目的で使用されたこのSuica代は会社の経費となるでしょうか?
①なる
②ならない
  正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□ [節電対策] -畳で涼しく□□
 今夏の節電対策に向け扇風機を選んでいたら、急に畳張りの和室が恋しくなりました。畳張りの部屋のほうがフローリングに比べて涼しい気はしませんか?これは単なる思い込みではなく、畳の部屋が快適に感じる理由があるそうです。
 畳には「天然のエアコン」と言われるほどの空気浄化作用や吸湿・発散作用があるそうで、人間が畳の部屋に寝た場合、一晩でかいた汗の3分の1は、畳が吸収してくれるといわれています。しかも、吸収するだけでなく、室内が乾燥すると、畳は適度の水分を放湿し、湿度を40%程度に保ってくれるという機能もあるそうです。
 さらに、い草の香りには癒し効果、鎮静効果があるため、い草ラグや花ござのあるお部屋は「室内で森林浴」気分が味わえるとのこと。畳の虜になった私は扇風機とともに畳マットの購入を決意しました。 

  □□税金クイズの解答□□
[正解]②ならない
 私的な目的で使用されたSuica代は役員A氏に対する役員給与として取り扱われます。役員への給与が経費として認められるためには、毎月同額を支給する等の要件を満たす必要がありますが、臨時的に支給されたSuica代を役員が交通費以外の目的で使用した場合には、毎月同額を支給する等の要件を満たすとは考えにくいため、その全額が法人税法上の経費としては認められません。

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☆今週号の編集責任者は 宮元健志 & 齋藤直樹 でした。
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