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源泉所得税の納期

2011年6月6日発行

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   須田会計事務所メールマガジン          №00440   2011.06.06発行
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 □□今週の一言□□
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 いよいよ梅雨の時期に突入しました。今年の夏は暑くなるとの予測の声がいろいろなところから聞こえてきますが、夏本番を迎えるその前に、まずは健康第一で梅雨の時期を乗り切っていきましょう。

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 □□税務豆知識□□
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<源泉所得税の納期>
 来月7月11日は納期の特例適用者の源泉所得税の納期限です。毎年のことですので「分かってるよ」という方もいらっしゃるかも知れませんが、念のためお知らせいたします。
 ということで今回は源泉所得税の納期の特例についてです。
 給与や税理士報酬、原稿料、配当などの支払いをする事業者は、その支払時に給与等の金額に応じた所得税を徴収し、その徴収した所得税を原則として翌月10日までに国に納めることとされています。
 もともと源泉徴収制度は、効率的に税の徴収が実現できるように導入されたものですが、従業員の数が少なく、比較的納税額が少ない事業者についてまで、原則通りの期日に納税をさせることは、国にとっても、事業者にとっても事務負担が煩雑になります。
 そこで、このような事務負担の軽減を考慮して納期に特例を設けたのです。
 この特例は、給与の支給人員が常時9人以下の事業者が、給与等から徴収した所得税を半年分まとめて納税ができるもので、対象となる源泉徴収税額は、給与や退職金のほか税理士、司法書士などの一定の報酬にかかるものに限られています。
 特例の適用を受けるためには、所轄の税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、税務署長に承認を受ける必要があります(実際には申請書を提出した翌月末までに却下されなければ承認されたものとして取り扱います)。
 特例の適用を受けた場合の納期限は、1月から6月まで(上期)の徴収税額についてはその年の7月10日まで、7月から12月まで(下期)の徴収税額については翌年1月10日までに半年分を納めることになります。
 また、下期の納期限は「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出することで、納期限を1月20日まで延長することができます。年末年始の忙しいときに大変ありがたい納期限の延長ですが、年末時点で源泉徴収した所得税(納期の特例の対象とならない源泉徴収税額も含みます)の滞納がある場合や、延長された1月20日までに納税をしなかった場合には、納期限が1月10日になりますので注意しなければなりません。
 来月の上期の納期にはこのような期限の延長はありませんのでご留意ください。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<食中毒>
 湿度、温度が高くなってくるこれからの梅雨の季節ですが、私(宮元)としては一年で最も嫌いな時期でもあります。そんな梅雨の時期に気になるのが食中毒ですよね。私の地元にある某焼肉チェーンでの事件が最近ニュースになっていましたが、この時期になると毎年何かしらの食中毒関連の事件が話題になっているような気がします。そこで今回はどのようにしたら食中毒を防ぐことができるのかという観点からいくつかの注意点を挙げてみたいと思います。
 ある新聞記事に食中毒を予防する三原則があるという内容が記載されていましたのでご紹介します。その三原則とは「細菌をつけない、増やさない、殺す」だそうです。細菌を「増やさない」と「殺す」についてはなんとなくイメージが湧いたのですが1つ目の「つけない」というのは漠然としていてよく分かりませんでしたが、記事の続きには次のように書いてありました。
 食中毒の原因になる細菌が最も多く生息しているのはまな板であるため、そのまな板に細菌を「つけない」ことが重要です。
 なるほど。確かにそう言われてみると、まな板そのものに食中毒の原因である細菌がいるのは納得できます。昔の記憶を思い返してみると、私がまだ富山の実家にいるときに母親は調理をする際、必ず直接口に入れるもの、火を通してから口に入れるものそれぞれに専用のまな板を使用して調理をしていました。子供ながらにそんな母親の行動が不思議でしたが今になって考えてみると食中毒対策としてはとても重要なことであったと実感しています。
 また、まな板の洗い方には特に注意が必要ということなので以下にそのポイントをまとめてみます。
①まず最初に水を使って汚れを落とすこと
②その後、熱湯消毒をすること
③最後に洗剤を使って洗い、風通しの良い所でよく乾燥させること
 この中で①を最初にやる人は少ないかもしれませんが、いきなりお湯で洗うと魚や肉のたんぱく質が固まってまな板の表面にこびりついてしまうため、衛生的には良くないそうです。
 最後に、普段食器洗いに使っているスポンジも細菌の温床となっていることを忘れてはいけません。スポンジを使った後に水分と洗剤が残ったままにしておくと細菌がどんどん繁殖するため、必ず使った後は水で洗い、水分を絞ってよく乾かして置くのが良いとのことです。
 このような食中毒対策を日頃から常に心掛けていくことがこれからの季節は大切になってきますので、食中毒がピークを迎える8月までみなさんも十分に気をつけましょう。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
 A社は従業員に支払った通勤定期代のうち月額10万円を超える部分については、給与として所得税の対象となることから、通常の給与と同様に消費税は不課税として消費税の申告(簡易課税の適用は受けていません)を行っていましたが、この申告は正しかったのでしょうか?
①正しい
②間違い

正解が気になる方はこちら↓
 http://www.sudatax.net/quiz/

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 当社は従業員全員参加の社員旅行を企画していましたが、突然の業務トラブルでAさんだけが社員旅行に参加出来なくなってしまいました。
 社長はAさんが不憫なので今月の給与にあわせて旅行費用相当の2万円を支給してあげるとのこと。さてどう取り扱えばいい?
①2万円は給与とはせず、源泉税も控除しなくてよい
②2万円を含めて給与として源泉税を控除して支給する

[正解]②
 会社都合であっても社員旅行不参加者への金銭支給はその者への給与となりますので、源泉税を控除する必要があります。
 なお、自己都合での不参加者への支給は不参加者への支給額だけではなく、旅行参加者に対しても不参加者への支給相当額が給与とみなされますので注意が必要です。

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和  & 宮元健志 でした。
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