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子会社整理の費用負担

2011年5月30日発行

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須田会計事務所メールマガジン          №00439   2011.05.30発行
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□□今週の一言□□
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皆さん、おはようございます。明日で5月も終わりです。気温差が激しく、体調管理が大変な1ヵ月でした。今後はどんどん蒸し暑くなりますので、マメな水分補給を心掛けましょう。
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□□税務豆知識□□
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<子会社整理の費用負担>
経営不振に陥った子会社の整理・解散のため、親会社がその費用や損失を負担することがあります。
通常、法人が他へ無償で経済的利益を与えた場合には寄付となり、その寄付金のほぼ全額が法人税の計算上損金に算入できません。
しかし、親会社が子会社の整理をするにあたって費用や損失の負担をした場合、その負担に合理性があれば寄付金としないこともできます。合理性の有無については、以下の判定によります。
①損失負担等を受ける者は「子会社等」に該当するか
資本関係のみではなく、取引関係、人的関係、資金関係など総合的に判断して「子会社等」に該当するか否かを判断します。
②子会社等は経営危機に陥っているか
一般的には子会社等を整理することにより損失が発生する=経営危機に陥っている といえます。
③損失負担等を行うことは相当か
その損失負担をしなければ将来より大きな損失を被ることが明らかであるかどうかによります。
④損失負担等の額は合理的か
負担できるのは必要最低限の金額のみです。このため、子会社自身も出来る限りの努力(例えば、使っていない資産の売却や経費の節減 等)をする必要があります。
⑤整理管理はされているか
子会社の解散後速やかに整理が行われる場合には必要ありませんが、例えば資産の処分に時間がかかるなど、整理が長期に及ぶ場合には親会社による整理計画の管理が必要となります。
⑥支援者の範囲は相当か
関係者が複数いる場合、費用や損失を負担している者・していない者の区分に合理性が求められます。
⑦損失負担等の額の割合は合理的か
損失等の負担者が複数の場合にはその負担割合が不合理でないか検討する必要があります。
上記要件を満たせば、親会社が負担した損失は子会社への寄付金とはならず損金となります。
子会社整理のための費用負担は親会社という立場上やむを得ないと考えられますが、その負担額は多額となる可能性が高く、全額を税務上経費とできるかどうかは重要な検討事項となります。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<腰痛対策>
最近徐々に雨の日が増えてきました。もうすぐ梅雨ですね。気圧の変化の影響か、雨の日には腰痛が悪化する私(川合)には辛い季節がやってきました。どうにかならないものかと書店で腰痛関係の本を探していると、「腰痛は99%完治する」という気になるタイトルの本を見つけました。
その本によると、腰痛は大きく分けると「前かがみが痛いグループ」と「後ろに反ると痛いグループ」の2つに分かれます。前者は筋肉疲労からくるもので、長時間座りっぱなしの人や立ちっぱなしの人に多くみられ、放っておくと椎間板ヘルニアになる恐れがあるそうです。後者は若いころに激しいスポーツを経験している人に多く、スポーツの中でも瞬時に背中を反るスポーツが良くないようです。例示の中には私が大学時代にやっていたバドミントンのスマッシュや、最近始めたテニスのサーブがあがっており、確かに私の腰痛は大学時代から始まったような気がします。
さらに読み進めていくと、腰痛予防として従来から言われていた腰回りの筋肉(腹筋や背筋)の強化や腰痛体操は時代遅れの考え方で、仙腸関節の矯正が有効であると書いてありました。仙腸関節とは腰椎の下にある仙骨とその外側にある腸骨の接する関節です。歩いたり走ったりしたくらいでは動かない関節ですが、この関節にズレがあると腰痛以外にも色々な症状を引き起こすそうです。そのたった3ミリ前後のズレが、人間の体の至る所に悪影響を与えるのです。正に人体は精密機械なんですね。予防の詳細については、興味のある方は是非調べて見て下さい。
書店には腰痛関係の本がたくさんあり、その内容も様々でした。どれが本当に有効な対策なのかは分かりませんが、藁にもすがる気持ちでこの本の対策を実行してみようと思います。効果があったら、またご報告します。
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□□今週の税金クイズ□□
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[問題]
当社は従業員全員参加の社員旅行を企画していましたが、突然の業務トラブルでAさんだけが社員旅行に参加出来なくなってしまいました。
社長はAさんが不憫なので今月の給与にあわせて旅行費用相当の2万円を支給してあげるとのこと。さてどう取り扱えばいい?
①2万円は給与とはせず、源泉税も控除しなくてよい
②2万円を含めて給与として源泉税を控除して支給する
正解が気になる方はこちら↓
http://www.sudatax.net/quiz/
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
Aさんは平成22年9月に定年退職を迎えました。Aさんの住民税については、入社時から退職まで給与からの天引きで納めていました。平成21年分の給与所得に課された住民税については退職時に精算しましたが、平成22年分の給与所得に対応する住民税はどのような扱いになるのか、正しいのは次のうちどれでしょうか。
①退職時点での住民税額を算出して平成21年分と一緒に納めなければならない
②退職年の給与所得には住民税は課されない
③翌年(平成23年)に納付書が送付されるのでそれに従って納める
[正解]③
住民税はあくまでも前年1年間の所得を基に計算されるので、1年間を経過しない時点で税額を確定することはできません。
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☆今週号の編集責任者は 齋藤直樹  & 川合晃弘 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
☆本メールに返信されましても対応できませんので、ご了承下さい。
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───────────────────────────────── □□今週の一言□□───────────────────────────────── 皆さん、おはようございます。明日で5月も終わりです。気温差が激しく、体調管理が大変な1ヵ月でした。今後はどんどん蒸し暑くなりますので、マメな水分補給を心掛けましょう。
───────────────────────────────── □□税務豆知識□□─────────────────────────────────<子会社整理の費用負担> 経営不振に陥った子会社の整理・解散のため、親会社がその費用や損失を負担することがあります。 通常、法人が他へ無償で経済的利益を与えた場合には寄付となり、その寄付金のほぼ全額が法人税の計算上損金に算入できません。 しかし、親会社が子会社の整理をするにあたって費用や損失の負担をした場合、その負担に合理性があれば寄付金としないこともできます。合理性の有無については、以下の判定によります。①損失負担等を受ける者は「子会社等」に該当するか 資本関係のみではなく、取引関係、人的関係、資金関係など総合的に判断して「子会社等」に該当するか否かを判断します。②子会社等は経営危機に陥っているか 一般的には子会社等を整理することにより損失が発生する=経営危機に陥っている といえます。③損失負担等を行うことは相当か その損失負担をしなければ将来より大きな損失を被ることが明らかであるかどうかによります。④損失負担等の額は合理的か 負担できるのは必要最低限の金額のみです。このため、子会社自身も出来る限りの努力(例えば、使っていない資産の売却や経費の節減 等)をする必要があります。⑤整理管理はされているか 子会社の解散後速やかに整理が行われる場合には必要ありませんが、例えば資産の処分に時間がかかるなど、整理が長期に及ぶ場合には親会社による整理計画の管理が必要となります。⑥支援者の範囲は相当か 関係者が複数いる場合、費用や損失を負担している者・していない者の区分に合理性が求められます。⑦損失負担等の額の割合は合理的か 損失等の負担者が複数の場合にはその負担割合が不合理でないか検討する必要があります。 上記要件を満たせば、親会社が負担した損失は子会社への寄付金とはならず損金となります。  子会社整理のための費用負担は親会社という立場上やむを得ないと考えられますが、その負担額は多額となる可能性が高く、全額を税務上経費とできるかどうかは重要な検討事項となります。
───────────────────────────────── □□あれやこれや一口コラム□□─────────────────────────────────<腰痛対策> 最近徐々に雨の日が増えてきました。もうすぐ梅雨ですね。気圧の変化の影響か、雨の日には腰痛が悪化する私(川合)には辛い季節がやってきました。どうにかならないものかと書店で腰痛関係の本を探していると、「腰痛は99%完治する」という気になるタイトルの本を見つけました。 その本によると、腰痛は大きく分けると「前かがみが痛いグループ」と「後ろに反ると痛いグループ」の2つに分かれます。前者は筋肉疲労からくるもので、長時間座りっぱなしの人や立ちっぱなしの人に多くみられ、放っておくと椎間板ヘルニアになる恐れがあるそうです。後者は若いころに激しいスポーツを経験している人に多く、スポーツの中でも瞬時に背中を反るスポーツが良くないようです。例示の中には私が大学時代にやっていたバドミントンのスマッシュや、最近始めたテニスのサーブがあがっており、確かに私の腰痛は大学時代から始まったような気がします。 さらに読み進めていくと、腰痛予防として従来から言われていた腰回りの筋肉(腹筋や背筋)の強化や腰痛体操は時代遅れの考え方で、仙腸関節の矯正が有効であると書いてありました。仙腸関節とは腰椎の下にある仙骨とその外側にある腸骨の接する関節です。歩いたり走ったりしたくらいでは動かない関節ですが、この関節にズレがあると腰痛以外にも色々な症状を引き起こすそうです。そのたった3ミリ前後のズレが、人間の体の至る所に悪影響を与えるのです。正に人体は精密機械なんですね。予防の詳細については、興味のある方は是非調べて見て下さい。 書店には腰痛関係の本がたくさんあり、その内容も様々でした。どれが本当に有効な対策なのかは分かりませんが、藁にもすがる気持ちでこの本の対策を実行してみようと思います。効果があったら、またご報告します。
───────────────────────────────── □□今週の税金クイズ□□  ─────────────────────────────────[問題] 当社は従業員全員参加の社員旅行を企画していましたが、突然の業務トラブルでAさんだけが社員旅行に参加出来なくなってしまいました。 社長はAさんが不憫なので今月の給与にあわせて旅行費用相当の2万円を支給してあげるとのこと。さてどう取り扱えばいい?
①2万円は給与とはせず、源泉税も控除しなくてよい②2万円を含めて給与として源泉税を控除して支給する
正解が気になる方はこちら↓ http://www.sudatax.net/quiz/
───────────────────────────────── □□先週の税金クイズの解答発表!□□  ─────────────────────────────────[問題]  Aさんは平成22年9月に定年退職を迎えました。Aさんの住民税については、入社時から退職まで給与からの天引きで納めていました。平成21年分の給与所得に課された住民税については退職時に精算しましたが、平成22年分の給与所得に対応する住民税はどのような扱いになるのか、正しいのは次のうちどれでしょうか。①退職時点での住民税額を算出して平成21年分と一緒に納めなければならない②退職年の給与所得には住民税は課されない③翌年(平成23年)に納付書が送付されるのでそれに従って納める
[正解]③ 住民税はあくまでも前年1年間の所得を基に計算されるので、1年間を経過しない時点で税額を確定することはできません。
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