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住民税の仕組み

2011年5月23日発行

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   須田会計事務所メールマガジン          №00438   2011.05.23発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。ここ数日は暑さを感じるようになってきました。私どもの事務所でも早々にクールビズが導入となり、今夏に向けた節電対策を実施し始めています。

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 □□税務豆知識□□
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<住民税の仕組み>
  会社から支給を受ける給与から天引きされる税金は、基本的に所得税と住民税の2つです。今回はそのうちの住民税の課税の仕組みについての豆知識です。
  住民税は所得税と同様に、1月1日から12月31日までの間に発生した所得を基に算出されます。その所得の算出方法はほぼ所得税と同じですが、所得控除(扶養控除などの税金の計算上所得から差し引くことができるもの)の金額が若干所得税とは異なり、税率も所得税は累進税率(所得が大きくなるほど税率も高くなる)であるのに対し、住民税は10%で定率(所得が大きくなっても一定で変わらず)です。ただし、譲渡所得など一定のものについては税率が異なります。
  住民税額の算出は、住民登録がされている市区町村が行います。給与を支給している会社が毎年1月に市区町村に対して前年1年間の給与支給額等の報告をし、それを基に税額が算出されます。
  こうして算出された住民税額は、その年の5月末までに市区町村から会社に対して通知されます。会社はその住民税額を12等分した額を6月から翌年5月までの給与支給時に毎回天引きし、市区町村へ納入することになっています。
  そのため、今月(5月)と来月(6月)はちょうど天引き住民税の切替時期になります。今月に天引きされる住民税は平成21年分の所得に課されたもので、来月以降1年間天引きされる住民税は平成22年分の所得に課されたものです。
  先程もふれましたが住民税の税率は10%の定率ですので、ご自身でおおよその住民税額を計算することができます。年末に会社から「給与所得の源泉徴収票」を受け取ったら、そこに記載されている「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いた金額に10%を乗じてみて下さい。そうして算出した金額より若干多い金額(※)が、翌年の6月から5月までに給与から天引きされる住民税のおおよその合計額、ということになります。
※扶養控除額などが住民税は所得税に比して小さいため、同条件でも住民税の方が課税所得(所得から所得控除を差し引いたもの)が大きくなるためです。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<美術館めぐり>
 今年のゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか。震災の影響もあり遠出を控えたという方も多いのではないかと思います。近場にもおすすめスポットはたくさんありますが、私は2ヶ所の美術館に行ってきました。都内に美術館は多々ありますが、美術館といえば、やはり上野公園ではないでしょうか。
 上野公園内だけでも、世界遺産に登録される可能性のある国立西洋美術館をはじめ多くの美術館があります。そして、その時々の特別展も話題作を提供しており、美術館めぐりをするのに最も適している場所だと思います。今回は日本の作品と西洋の作品、それぞれの展覧会に行きました。当然のことながら、あまりお目にかかることができないものばかりで、とても贅沢な気分になりました。私は自分が気に入った作品があれば、そこに長い時間足を止め、じっくり見入ってしまいます。その作品があまり有名でないものが多いことが不思議なのですが。
 美術館というと、宣伝効果もあって特別展ばかりが注目されますが、常設展にも非常に興味深いものを取り揃えている美術館も多いです。しかも、常設展の料金は特別展の半分以下というところがほとんどだったと思います。特に国立西洋美術館の常設展は多種多様な作品があり、おすすめです。
 私にとって美術館は、非日常的な気分を味わうことができる場所であり、ストレスの発散にもなっているのかもしれません。皆さんも、たまには美術鑑賞はいかがでしょうか。上野はパンダだけではありません。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
  Aさんは平成22年9月に定年退職を迎えました。Aさんの住民税については、入社時から退職まで給与からの天引きで納めていました。平成21年分の給与所得に課された住民税については退職時に精算しましたが、平成22年分の給与所得に対応する住民税はどのような扱いになるのか、正しいのは次のうちどれでしょうか。
①退職時点での住民税額を算出して平成21年分と一緒に納めなければならない
②退職年の給与所得には住民税は課されない
③翌年(平成23年)に納付書が送付されるのでそれに従って納める

正解が気になる方はこちら↓
 http://www.sudatax.net/quiz/

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
  サラリーマンが本を出版することとなり、原稿料として30万円(ただし経費は12万円かかっている)をもらった場合、確定申告をする必要があるでしょうか?
①確定申告をする必要はない
②確定申告をする必要がある

[正解]①
 通常、年末調整を受けたサラリーマンは確定申告をする必要はありませんが、サイドビジネスによる所得金額が年に20万円を超えたときは確定申告が必要です。
 なお、ここでいう所得金額とは収入金額から必要経費を引いた金額をさしますので、設例では20万円以下となり、確定申告の義務は生じないこととなります。

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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志  & 佐原哲也 でした。
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