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災害用品の購入

2011年5月16日発行

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   須田会計事務所メールマガジン          №00437   2011.05.16発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。先日、友人の結婚式で人生初のスピーチをしたのですがあんなに緊張するものだとは思いませんでした。今でも思い出しただけで胃が痛くなります。
 何度もスピーチをこなしている人は、場数をこなせばと言いますが…あの緊張は体によくないです。

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 □□税務豆知識□□
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<防災用品の購入費用>
  東日本大震災が生じたことにより、万が一のために防災用品を購入した企業もあるのではないでしょうか。防災用品は一つの値段ならば少額ですが、社員全員分を購入したらそれなりの金額となるため、その費用を購入時に一時の損金とできるか気になるところであると思いますので今回はその取扱いについて述べたいと思います。
  通常、消耗品については、使用した分に係る費用をその事業年度の損金に算入し、未使用分は棚卸資産として資産計上する必要があります。
  しかし防災用品については、実際に使用したときではなく、購入して会社に備えた時点(事業の用に供したとき)で使用したものとすることができるため、一時の損金とすることができます。
  通常、事業の用に供したときとは、モノを実際に使用した時をさしますが、防災用品は万が一のために備え付けておくために購入するものと考えられるため、実際に使用した時ではなく、購入して会社に備え付けたときに事業の用に供したものと判断します。したがって購入した日の属する事業年度に、少額減価償却資産として損金に算入することができます。
  また非常用食品については、国税庁のホームページ上の質疑応答事例において、会社に備蓄した際に使用された消耗品として損金の額に算入することができると記述されています。
  備えあれば憂いなしということわざがあるように、万が一に備え防災用品などを備えておくことは必要ではないでしょうか。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<容疑者は黒の上下で中肉中背>
 先日、天気が良かったので近所を1時間ほど走っていたのですが、少し疲れたので閑静な住宅街を歩いていると前方からワゴン車がやってきました。
 私(中原)は、この先は歩行者しか通れないはずなのに珍しいなぁと思いながらも歩みを進めていると、先ほどすれ違った車が後ろから私を追い越して目前で停車し、強面の男性が素早く降りてきました。
 一瞬、拉致か!?と思って緊張しましたが、「○○警察です。」とのことでホッとしました。
 しかし、ホッとしたのも束の間。「この辺りの方ですか?手袋は持っていませんか?ジョギングしていたのですか?」などといきなり質問攻め。さらにボディチェックをされ、私は頭の中が真っ白になりました。
 「ありがとうございました。」と言われて何も事情を説明せずに立ち去ろうとするので、話しを聞いてみると近くでドロボーが逃げたらしく、私の服装などが目撃証言に似ていたとのこと。
 なぁーんだそういうことかとその時は納得したのですが、後で冷静になって考えて黒の短パン姿でドロボーする人なんて居るのだろうか…と少し疑問が残りました。
 今回のことで、閑静な住宅街は人目も少ないのでドロボーに狙われやすいということと、走るときは黒の上下より爽やかなカラーの方が良いということを学びました。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
  サラリーマンが本を出版することとなり、原稿料として30万円(ただし経費は12万円かかっている)をもらった場合、確定申告をする必要があるでしょうか?
①確定申告をする必要はない
②確定申告をする必要がある

正解が気になる方はこちら↓
 http://www.sudatax.net/quiz/

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
  A商事では、計画停電の影響により電車通勤のできない従業員に対して、タクシーで通勤させて交通費の実費精算をしています(月額15万円程)。この場合に支給する交通費として正しい取り扱いは次のうちどれでしょう。
①全額交通費として処理する。
②月額10万円を超える部分は給与として源泉徴収し、10万円以下の部分は交通費として処理する。
③全額給与として源泉徴収する。

[正解]①
 通勤に利用する交通手段が災害などにより利用することができないため、ほかの交通手段を利用した場合に支給する実費相当額の交通費については、交通費として所得税法上非課税になると考えられます(所得税法第9条1項4号)。

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☆今週号の編集責任者は  中原敬和 & 辰口弘晃 でした。
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