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震災特例税制

2011年5月9日発行

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須田会計事務所メールマガジン          №00436   2011.05.09発行
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□□今週の一言□□
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皆様、連休はどこかお出かけされましたか?私(齋藤)は毎年の事ながら実家へバカンスに行ってきました。
新年度始まって最初のお楽しみが終わってしまいましたが、今日からまた頑張りましょう。
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□□税務豆知識□□
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<震災特例税制>
東日本大震災の被災者を支援するための特例措置を定めた税制改正案が4月27日に可決されました。3月28日のメルマガでご紹介している震災税特法に加えて、震災の被害が甚大であることから大幅な拡充がありました。おおまかな内容については以下の通りです。
①大震災関連寄付に係る寄附金控除の拡充等
平成23~25年の所得税において、大震災関連寄付については、所得控除である寄附金控除の限度額が既存の総所得金額×40%から総所得金額×80%へ引き上げられます。また、認定NPO法人や中央共同募金会に対して支出した支援活動に充てられる寄附金については、その支出した寄附金のうち、2,000円を超える部分の40%相当額(所得税額の25%相当額を上限)をその年分の所得税額から控除できる税額控除が追加されます。ただし、所得控除と税額控除の重複適用はできず、どちらか有利な方を選択できます。
②相続税の財産評価の特例
平成23年3月10日以前に発生した相続又は贈与により取得した土地等について、東日本大震災の影響により相当な損害を受けた地域に存在する者がある場合、その財産評価は原則の相続又は贈与の発生時点ではなく、震災直後を基準とした価額で評価できることとされます。
③自動車関連
震災により滅失等した自動車を抹消登録等した場合には、既に納付された自動車重量税のうち、3月11日から検査証に記載されている有効期間満了日までの期間に対応する金額が還付されます。また、被災者が自動車を買い換える場合、自動車重量税は免除されます。
一方で、揮発油税等のトリガー条項の廃止も可決されています。これはガソリンが1リットル160円まで値上がりすると自動的に25.1円下がる制度なのですが、廃止が決まっているため原油価格の高騰がそのままガソリンの値上がりにつながるようになります。
上記の法案は第一弾であり、今後第二弾として住宅を再取得する際の住宅ローン減税や住宅取得に係る資金贈与の減税などが盛り込まれた法案も国会に提出される予定です。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<ゴールデンウィーク>
ゴールデンウィーク、というと五月の連休が頭に浮かびますが、何故ゴールデンウィークと呼ばれるのか知らなかったので調べてみました。
ゴールデンウィークは、昭和26年、現在のゴールデンウィークにあたる時期に上映された映画『自由学校』が正月やお盆興行よりヒットしたのを期に、多くの人に映画を見てもらおうと、当時、大映専務であった松山英夫氏が生み出した造語だそうです。
この由来は、テレビでもおなじみの時間帯「ゴールデンタイム」に習ったもので、当初は「黄金週間」といわれていたそうですが、インパクトに欠けることから「ゴールデンウィーク」となったそうです。
これ以外にも、4月末から5月初旬にかけ、ロッキー山脈の雪解け水で砂金が沢山取れたため、その時期は金鉱探しに人々が流れ、休日状態になってしまったことから付けられたとする説、『東方見聞録』の中で、日本を「黄金の国ジパング」と紹介したマルコ・ポーロが、日本に来日したのが5月初めであったことから付けられたとする説などがあるそうですが、いずれも俗説だそうです。
ちなみにNHKでは「ゴールデンウィーク」という言葉が使われないそうです。これは、先に述べたとおり「ゴールデンウィーク」という言葉が映画業界用語だったことから業界の宣伝になってしまうということや、年配者に分かりづらいという理由で「ゴールデンウィーク」ではなく「大型連休」という表現で統一しているそうです。
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□□今週の税金クイズ□□
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[問題]
A商事では、計画停電の影響により電車通勤のできない従業員に対して、タクシーで通勤させて交通費の実費精算をしています(月額15万円程)。この場合に支給する交通費として正しい取り扱いは次のうちどれでしょう。
①全額交通費として処理する。
②月額10万円を超える部分は給与として源泉徴収し、10万円以下の部分は交通費として処理する。
③全額給与として源泉徴収する。
正解が気になる方はこちら↓
http://www.sudatax.net/quiz/
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
次のうち、更正の請求の対象となる事実はどれでしょうか。
①法人税の申告に際して、受取配当等の益金不算入の規定を適用しなかったため、税額が増えてしまった。
②法人税の申告に際して、減価償却費の計上を忘れてしまったため、税額が増えてしまった。
③法人税の申告に際して、前期の売上だったものを経理を誤って当期の売上に計上したため、税額が増えてしまった。
[正解]③
法人が提出した申告書に記載した課税標準等及び税額等が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと、またはその計算に誤りがあったことにより次のいずれかに該当する場合には、法定申告期限(申告期限が延長されている場合にはその提出期限)から1年以内に限り、更正の請求ができると規定されています(国通23条)。
①のように法人が申告調整をしなかった場合や、②のように損金経理が要件とされているものについて法人が損金経理を忘れてしまったことにより税額が増えてしまった場合には、更正の請求の対象とはなりません。
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☆今週号の編集責任者は 須田裕行  & 齋藤直樹 でした。
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